解決済み
宅地建物取引士証をもらった時から、 正式に「宅地建物取引士」と名乗っていいんですよね? その資格を使って、独占業務以外の住宅ローン相談などであれば、 宅建業の登録はいらないのですか?
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その通りです。宅地建物取引士証までもらって、初めて名乗れます。 また、独占業務以外であれば、基本的に誰が行ってもよいので、登録などの特別なことは、必要ありません。 ただ、できればファイナンシャル・プランナーや住宅ローンアドバイザーといった、専門的な知識があったほうが望ましいです。
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