先にお答えが出てますが、経営コンサルタントをするのに資格は必要ありません。逆に言えば、何らかの資格を持っていても経営コンサルタントをしてはいけない理由にはなりません。 「違法であるという弁護士」は、何法の何条違反ということをきちんと言えるのでしょうか?その弁護士にはまずそこを確認するべきだと思いますが。 もちろん経営コンサルティングに名を借りた弁護士業務や税理士業務は弁護士法、税理士法にに違反します。 ですが許認可の専門家として社会の動向を見据えながらこれから需要がありそうな業務を提案してそれに必要な許認可を取るという行政書士ならではのコンサルティングは当然あると思いますよ。
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最近は弁護士の質の低下が著しいですが、これほどの話はなかなかお目にかかれないでしょう。 まず、行政書士はその資格を持つことで特定の業務(行政書士業務)をすることができるようになります。この特定の業務は、「資格がなければできない」という性質です。 一方、経営コンサルタントは概ね特定の資格を保持しなくてもできます。無論、税務申告の代行や個別具体的な税務・法律相談を直接行なうことはそれぞれ税理士法や弁護士法に触れますが、一般的な相談の域を出なければ問題ないです。 というわけで、上記行政書士の経営コンサルタント業務は適法なものと思われます。どちらかというと、弁護士のそういう言動の方が脅迫や偽計業務妨害として刑事責任を問われかねないものだと思われます。
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経営コンサルタントはだれでもなれます。 たとえそれが 行政書士の資格をもっている人でも 職人さんでも 高校生でも お客さん(クライアント)がちゃんとついているのであれば 経営コンサルタントですし もしだれも相手にしていなくても (自称)経営コンサルタントには今すぐなれます。 そんなこといっている弁護士さんですから おそらくお客さんいないんでしょうね。 それで妬んでそんなこといっていると。。。
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