解決済み
有給休暇について パート社員はとれないのでしょうか。無知で申し訳ありません。現在の職場は27年7月1日より働き始めました。当初は扶養内で働いていましたので、月8日ほどの勤務でした。 しかし、8月より扶養を抜け、パートではありますが、月17日以上勤務し、社会保険も入れて頂きました。 そこで再度契約書を書き直して頂き、8/1から翌年3/31までの契約期間と記載は変わっていました。そしてそこには6ヶ月後継続勤務にて有給休暇3日と記載がありました。 この場合は、7月から働いてはおりますが、契約書上8月からと雇用期間が変わってしまったので、有給休暇を取得できるのは、8月から6ヶ月の継続勤務ということでいいのでしょうか。 また有給休暇については働き方がパートであるので、事務の方から一年経過しないととれないとも言われました。契約書には書いていませんが、パートですと取れないのでしょうか。どなたかお知恵を御貸しください。よろしくお願い致します。
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中小企業の総務で、給与計算、社会保険事務、年末調整担当者です。 質問者様の場合は雇用形態が変わってしまったので具体的にいつから、というのは会社との契約によりますが(有給の日数も変わってしまうため)パートでも有給休暇を取得できないというのは完全に間違いであり、雇用開始期間が8月からであれば6か月目から有給休暇は発生します。 事務の方に1年経過、というのは労働基準法のどのあたりに記載があるのか具体的に聞いてみてください。私自身社会保険労務士試験の勉強のため、労働基準法も勉強しておりますが、労働基準法第39条には 「使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」 とあります。 具体例を挙げますと、 4/1入社の労働者は10/1~10日間の有給休暇を取得 その1年後の10/1~11日の有給休暇を取得 さらに2年後の10/1~12日の有給休暇を取得(この時点で入社年に付与された有給休暇10日は使用の有無を問わず消滅します) さらに3年後の10/1~13日の有給休暇を取得(この時点で入社1年後に付与された有給休暇11日は使用の有無を問わず消滅します) また、平成27年4月1日よりパートタイム労働法の改正により、時短労働者への差別(社会保険に加入させない、有給休暇を取得させないなど)が全面禁止されました。この辺りは厚生労働省のHPを参照してください。 出勤日数が変わったため、有給休暇の発生開始月に関しては会社とのお話合いで決めていただくしかありませんが最低でも2月以降に取得できない、となりますと法律違反になりますので所轄の労働基準監督署にご相談に行かれるといいと思います。
なるほど:2
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