解決済み
土日祝が休みの会社で日曜に休日出勤させた場合代休を与えれば休日出勤した分の手当ては支払う必要はないのでしょうか?今までは土日祝で出勤した場合3.5割増賃金で支払ってきたのですが、経費節約の為休出は全て代休をとらせることで賃金には反映しないようにしようかと相談していますが、法律的に問題があるのかがいまいちわからず・・・もしよかったら教えて下さい。
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同一週内に代休をとれば週40時間を超えませんので割増を払う必要がなくなりますが。
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