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土日祝が休みの会社で日曜に休日出勤させた場合代休を与えれば休日出勤した分の手当ては支払う必要はないのでしょうか?

土日祝が休みの会社で日曜に休日出勤させた場合代休を与えれば休日出勤した分の手当ては支払う必要はないのでしょうか?今までは土日祝で出勤した場合3.5割増賃金で支払ってきたのですが、経費節約の為休出は全て代休をとらせることで賃金には反映しないようにしようかと相談していますが、法律的に問題があるのかがいまいちわからず・・・もしよかったら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    振替休日か代休かで違います。 例えばあらかじめ日曜の休みを火曜日に振替えると、日曜が労働日になり歌謡が休日となりますので、割り増しは起きません。 それに対し休日の日曜日に労働させられた跡に労働日の火曜日に休みを取らせれる場合は、日曜日は休日出勤となるので割増料金が発生します。 なので会社から「休日で出てその分他で休め」と言われたなら休日出勤で割り増しがつく筈です。

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