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安全衛生委員会で必要な構成メンバーの中に「産業医」がいたと思いますが、事業所で選任している場合、常時の出席を要しますか?

安全衛生委員会で必要な構成メンバーの中に「産業医」がいたと思いますが、事業所で選任している場合、常時の出席を要しますか?おかしな質問かと思いますが、宜しくお願いします。 やむを得ない事情で欠席の場合、総括安全衛生管理者に断れば足りますか? でも、流石に開催の度に欠席だと怪しまれますよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    常駐を要しないいわゆる嘱託医でしたら、先生が忙しくて毎回は出席できないんですと言えば、労基署はそれ以上は何も言いません。毎回出席しなくても大丈夫ですよ。 だからといって、出席しなくてもよいという規定はありませんから、時々は出席してもらう必要はあるでしょう。先生が来られなければ、そこの病院の看護師さんや保健師さんに代理出席してもらえれば完璧です。

    なるほど:1

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