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頸肩腕症候群と労災、解雇

頸肩腕症候群と労災、解雇3年前からの出勤態度不良等の適当な理由をつけられ昨年解雇になりました。 しかし、過去3年で私用や、風邪(インフルエンザで医者から1度止められたのは別として)で休んだ事はなく 全ての有給、欠勤は頸肩腕症候群による物です。 (発症前は年間で3日程度しか有給は取っていません。) この3年の間には1度の短期(2週間)と2度の長期(1ヶ月)で頸肩腕症候群治療の為にお休みを頂きました。 復職時には、同様の仕事をすれば壊れるので(医者に説明書きまで書いてもらって) 部署移動を願いましたが、3度とも「そんな事はない。嫌な仕事から逃げるな」で断られました。 (仕事はカーナビの検査です。月平均250時間程度の勤務です。) 最後の治療時には、頑張って労災を申請しましたが、残念ながら認定されませんでした。 (手話やキーパンチャー以外だと殆ど通らないとの説明を受けました。) 解雇不当で訴訟を起そうと弁護士さんに相談に行った所、 2箇所とも「勝てないけど、それでも良ければ」との返事でした。 現在(アルバイト)は頸肩腕症候群については何ともないので、 在職時に部署移動さえしてくれればなんて事ない話だったのに、何故解雇が通ってしまうのでしょうか? 又、手話やキーパンチャー以外だと頸肩腕症候群で労災が認定されないのは何故なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらく、異動する場所が確保できないと会社は理由づけし、今の仕事がいやなら辞めてくださいってこと だと思います。労災認定は、仕事ととの因果関係がむずかしいので、明らかに仕事のストレスからくる精神病 や自殺でさえ労災と認められることは少ないのが現状です。 所詮経営側が有利に法律が作られている。会社側には弁護士や社労士がいてなかなか、争っても勝てないように なっているので、明らかに労働基準法違反とか殴るけるやパワハラなどの事実がないと無理でしょうね。

    なるほど:1

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