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3年半勤めた会社をある月10日ほど出社して行かなくなりました。正社員です。その場合、給料は支払いされないものでしょうか?…

3年半勤めた会社をある月10日ほど出社して行かなくなりました。正社員です。その場合、給料は支払いされないものでしょうか?労基署に申告して指導がされても払わないの一点張り…裁判しかないらしいのですが、そうなった場合幾らくらい給料は請求出来るのでしょうか? そもそも自己都合で勝手に行かなくっなったから無理なんでしょうかね…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >そうなった場合幾らくらい給料は請求出来るのでしょうか? 支払われていない給与の全額 締日等が一切わからないため何とも言えませんが 働いた分は全て >そもそも自己都合で勝手に行かなくっなったから無理なんでしょうかね… ↑とことん争えば手にすることはできるでしょう。 最終的には差し押さえとかになりますけど。 とりあえず労働問題に強い弁護士に 依頼しない限りは 難しい案件になっていますよ。 普通の会社は労働基準監督署の時点で 多少は焦る物です。 (でも労働基準監督署は取り立ててくれるわけではないです。)

  • 支払われない可能性はあります。 正社員で有給休暇取得をしていても、無断で休んでいれば有休取得条件を満たしておらず、欠勤扱いとする場合です。 有休は社員の申請に基づき会社が承認するのですから、申請がなければ欠勤扱いとされても仕方ありません。 有休という「権利」と申請するという「義務」は表裏一体のものです。

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  • 【私は素人】 会社は給与は支払わなければならないけど。 (先の皆様のおっしゃっているとおり) 労基署は注意はしてくれるけど、強制力はないので 「裁判で・・・」 とおっしゃっているだと思います。 けど・・・ いきなり、裁判だと質問主さんも面倒かも知れないので 最初は簡易裁判所に「支払督促」の申し立てをすれば 多少は楽ではないかと・・・。 それで、会社が「異議申立」とか自分たちでできれば 裁判に移行せざるを得ないけど、そうなると会社も 弁護士さんに委任せざるを得ない状態になるので 10日分の給与でそこまでやるかと・・・。 ↑ それも給与の支払い規定は、強行法規なので 絶対負けるのに、受ける弁護士さんも・・・。

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  • 自己都合であろうがバックれであろうが 給与が支払われないのは違法。 裁判すりゃ勝てるけど、自分で訴訟起こせる? 弁護士に頼むとなると、費用が出ちゃうからね。 そういう状況を知ってて、相手も「裁判」って 言ってるのかもね。

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