教えて!しごとの先生
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宅建試験のとある予想問題です。

宅建試験のとある予想問題です。「被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、自己所有の土地を第三者に売却した場合、第三者が善意であれば、第三者は保佐人が追認するまでの間は当該売買契約を取り消すことができる」 「答え:誤り。被保佐人が単独で行った行為を相手方は善意であっても、保佐人が追認するまでの間であっても取り消すことができない」 とあるのですが、被保佐人が行った不動産売買のような重要な契約は取り消すことができますよね?この問題の答えは間違っていませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    第三者(買主)は取り消しできません。 被保佐人(売主側)や保佐人が取り消す事ができます。

  • この「第三者」が出来ることは、補佐人に対し、追認するか否か、1ヶ月以上の期限を定めて、催告することが出来ます。 その期限内に回答が無かった場合は、追認されたことになります。(民法20条) 相手方を保護する規定は、これだけです。 なお、重要な契約を取り消す権限を持っているのは、補佐人及び被保佐人本人のみです。

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