第三者(買主)は取り消しできません。 被保佐人(売主側)や保佐人が取り消す事ができます。
この「第三者」が出来ることは、補佐人に対し、追認するか否か、1ヶ月以上の期限を定めて、催告することが出来ます。 その期限内に回答が無かった場合は、追認されたことになります。(民法20条) 相手方を保護する規定は、これだけです。 なお、重要な契約を取り消す権限を持っているのは、補佐人及び被保佐人本人のみです。
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