解決済み
タンクローリーの上に乗って作業するのって高所作業にあたりますか?タンクローリーの上に乗って作業をしています。法令上2メートルを超える作業の場合転落防護設備が必要となっていますが、タンクローリーの上で作業することもそれに該当するのでしょうか?
3,204閲覧
1人がこの質問に共感しました
そのとおりです 労働安全衛生規則第 518条. 2m以上の高さでの作業を高所作業. 「高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう つまりタンクローリーの作業を行う場合でも転倒防止に安全帯等をつけたり作業監視人をつけるなどしないと労災も適用されません。 社内や安全衛生に関する講習があることですからアドバイズうけてください 自分は落ちないと思っていても自分自身の安全の為です。つけなくて事故に合うと会社も追及されますし取引先の信用もかけてしまいます。きっちりフックをかけろ!とは言いませんが 作業中転落や倒れたりする場合助けや連絡も必要なので作業もお客立会いしてもらうなど 配慮が必要です。 自分が安全衛生に気を配り、すべきことをしていれば言い訳ができますからまずは「無駄」とは思わないで不安があればなんでもやってみることです
なるほど:1
高所作業になりますが、スタンドや工場、運送屋に安全帯を取り付けるポールを作ると莫大な金額になるので見て見ぬふりです。 JFEは安全帯を使用せずにローリーの上に乗って作業してるのがバレルと大事になります。何年か前にスタンドでローリーの上から落ちて死んだ人が居ますがその人はメットはしていても顎紐をせずに作業していたらしいです。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
タンクローリー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る