解決済み
学校の教育方針に納得できない。 新任一年目教員です。 実業高校で、専門科目を教えています。 生徒指導が盛んな学校で有名です。 集会中寝ている生徒をバインダーで叩いたり、部活中の張り手は日常茶飯事です。 これって体罰ですよね。 それとも実業高校では当たり前の子ことなのでしょうか。 私は大学時代、体罰はしてはならないものと聞いてきました。教員採用試験でも体罰は禁止されていると、勉強してきました。 今まで体罰はいけないと言う勉強をしてきたのに、現場の実態に失望しました。 自分は進学校を出たので、体罰は聞いたことがありません。 この学校がおかしいのでしょうか。 それとも私の価値観がおかしいのでしょうか。
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これ、実話ですか?釣りですか? 私は高校で働いていますが、文科省からの指示により、学校では毎年、体罰に関するアンケート調査をすることになっています。 これが事実ならば、生徒がそのアンケートに事実を書くでしょうし、書けばちゃんと調査が入ります。 調査結果は教育委員会に報告しなくてはなりませんし、該当の先生には相応の指導が入ります。 実業高校は・・・とか普通高校は・・・とか関係ありません。 また、事実を目撃したのに黙っていた先生にも責任は発生しますので、その事実をただちにコンプライアンス担当や管理職の先生に報告する義務があるはずです。 それぞれの学校で、不祥事根絶に向けてそういう話がかならずなされる昨今、こういう状況があることが事実とは思えないのですが。 また、生徒指導が盛んなのと体罰が行われるのは全く違うことです。 これが事実ならば、教員の倫理100番みたいな電話(匿名でも受け付けてくれる)に通報したり、管理職に相談したりするのが妥当であり、知恵袋に書き込むのは全く意味が無いと思います。
>この学校がおかしいのでしょうか。 平成25年度における高等学校(通信制課程含む)での体罰の状況(国公私立合計) ①発生学校数/学校数 826/5,133(16.09%) ②発生件数/本務教員数 1,210/251,099(0.48%) ③被害児童生徒数/児童生徒数 3,257/3,505,229(0.09%) 出展:平成25年度「体罰の実態把握について」 表面化していない暗数を考慮しても体罰が存在する学校の方が少ないと思いますし、そもそも体罰は法で禁じられているので、体罰が横行しているのならどう考えてもおかしいです。 ただ体罰関連の判例として昭和56年の東京高裁判決や昭和60年の浦和地裁判決があります。 前者は暴行罪に問われた事案で、検察側は強度の殴打行為があったとしましたが、高裁は事実認定として「甚だ軽微なもの」とし、単なる身体的接触よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)に教育効果があるとし(心理学的に言えばおかしいが)無罪としました。 後者はボール紙製の出席簿で軽く頭を1回叩いた事案で、こちらも結局適法行為とされました。 この二つの判例は、平成19年の文科省通知に「(有形力の行使による懲戒は)許される場合もある」というような前置きで紹介されています(ただし6年後桜宮の一件を受けて出された通知では姿を消している)。 こういった所が違法な懲戒(体罰)と適法な懲戒の区別を曖昧にさせている原因の一つであり、ひょっとしたら貴方の学校もこういった事例を盾にしているのかも? 上記の体罰の統計にある「体罰の態様」も、「素手で殴る」など「殴る」という記述は用いても「叩く」という表現は用いておらず(本来は類似概念だが)、ここら辺は「軽いものは例外」という含みを持たせているのかも・・・。 しかし体罰がきちんと効果を発揮するためには本来「十分な強度」が必要であるため、「軽くなら良い」というのは効果がないばかりか体罰の境界を意味なく曖昧にさせるのでナンセンスなんですよね。
馬鹿に言葉だけでは通用しない。 そういう奴に身体でわからせるのは、立派な教育。 人権は公共の福祉のために縮小されうる。 この当たり前を思い出すんだな。
この学校がおかしいのか、あなたの価値観がおかしいのかわからないのですか? 体罰はいけないという勉強をしてきたのに? 教員なのに?
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