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三六協定で残業時間の上限が決められていると思いますが、この上限はその会社によってさまざまなのでしょうか?私の会社は申請を…

三六協定で残業時間の上限が決められていると思いますが、この上限はその会社によってさまざまなのでしょうか?私の会社は申請をすると月に90時間まで残業ができるのですが、違法にはならないのですか?残業代目当てでたくさん残業をする人が多いので、これが法律違反になったら生活が苦しくなりそうなのですが。

補足

90時間の残業申請をしている人は年間585時間まで残業OKとされていて、 これを超える場合には8Hごとに1日代休が発生しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間が法定労働時間(1週40時間、1日8時間)であることを前提に回答します。36協定で締結できる時間数には厚生労働省告示で限度時間が定められています。(除外される業種や職種がありますので注意してください)基本的には1ヶ月45時間、年間360時間です。これを超える時間を協定しても監督署では原則として受理されないはずです。但し、この限度時間については、「特別条項」というのが認められていて、限度時間内の協定に加えて、「特別な事情」、一年の半分以内、一定の手続き等を協定すればこの限度時間を越える時間を協定しても良いとされています。そしてこの「特別条項」に係る限度はありません。ちょっと複雑ですが、もう一度36協定の内容を確認して、監督署に問い合わせてみれば良いでしょう。また、厚生労働省のホームページなどに資料があります。

    なるほど:1

  • 労働時間を定める規定には「1年単位の変形労働時間制」や「1週間単位の変形労働時間制」などがあります。 簡単に申し上げますと「1年単位の・・・・」について申し上げると1年間で「320時間」以内であれば、特定の月に90時間であっても認められるというものです。

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