解決済み
今、小説書いています。 そこで主人公がバイトを一度にたくさんさせたいのですが、 労働時間で考えております。法律的にはいろいろなところで日に12時間ぐらい働いても問題は生じないのでしょうか また、住み込みでメイドや執事が朝から晩まで働くのは問題になりえますか。
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>主人公がバイトを一度にたくさんさせたいのですが、労働時間で考えております。 法律的にはいろいろなところで日に12時間ぐらい働いても問題は生じないのでしょうか 法的には、 1日8時間、週に40時間(労働時間の特例適用業種で対象となる事業所の場合は44時間)以上働かせるのは駄目です。 これは1社についての定めでは無いので、複数で働いてもこの定めは適用されます。 なので、面倒だからと、パートに兼業させない会社もあります。 また、ある会社(Aとします)は36協定が締結されていて、 別のところ(Bとします)は締結がない場合、 Aでは法定労働時間を越えた時間外労働は可能ですが、 Bでは出来ません。 なので、Bで36協定が締結されていなければ、 Aで1日8時間労働した後にBで働くことは出来ません。 時間外の割増賃金に関しては、 基本的な時間は先に雇用契約を締結した企業(Aとします)が基準となります。 Aとの所定労働時間帯が15:00~24:00(1時間の休憩含む)で、Bで同じ日の11時から14時まで働いた場合。 時間外の割増賃金は、Aより早い時間に働いてたとしても、Bが支払うことになります。 >住み込みでメイドや執事が朝から晩まで働くのは問題になりえますか。 労基法 (適用除外) 第百十六条 1項省略 2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 家事使用人が住み込みのメイドや執事に当たります。 ただし、家事使用人だからと必ず適用外になるわけではないです。 例として、 法人に雇われて、その法人の役員宅で、その役員ならびにその家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している人は家事使用人煮該当しますが、 家事を事業として請負う事業者に雇われて、その事業者の指揮命令のもとに当該家事を行う人は家事使用人には該当しないです。
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