解決済み
深夜バイト手当ての件での質問です。私はレンタルビデオ店でバイトしており 勤務時間が 月曜日、18:30〜24:00 (昼職残業の時は21:00から) 火曜日、21:30〜24:00 水曜日、21:30〜24:00 木曜日、21:30〜24:00 (火、水、木のいずれかは休み) このようなシフトで働いてます。 時給660円です。 入る時間は少ないんですが22時以降は 25%増しにはならないんでしょうか? 18:30から入って24:00まで働いても 時給はかわりません。 面接の際、オーナーが 「うちは、売り上げも少ないから、 時給も低いです」といわれてました。 21:00〜24:00のシフトは660です。 と言われればそれまでですが、 それで納得して働いてる自分も 悪いんでしょうか? 《因みに鹿児島の最低時給678円》 もう一人のバイトの方も時給660円です。 シフトは18:30〜21:30と18:30〜24:00です どなたか回答お願いします。 文章わかりずらくてすみません。
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22:00以降は深夜手当がつくように労働基準法で定められていると思います。 訴えれば遡ってもらえるんじゃないですか?
22時以降は25%増しになるはずです。 鹿児島はそういう事が多いので気をつけましょう。 飲食業、サービス業は特に注意しましょう。
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