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有休消化について

有休消化について転職が決まりました。 今現在社会保険、雇用保険が ついていない契約社員として働いていて 転職先は正社員です。 有給が20日ほどあります。 6月22日から新しい勤務先なのですが、 今の会社の有給使えるのが7月になると 言われました。 なので、有休消化すると一か月ほど 在籍がかぶってしまうのですが、 これはダメでしょうか?? 分かる方、よろしくおねがいします>_<

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    6月22日に就職する会社の就業規則に、兼業禁止規定が無いのなら、 元の会社の退職日は、仮に7月20日でも8月31日でも大丈夫です。 あいにく兼業禁止規定が有っても、下記理由で大丈夫だと思います。 ①貴方は現実に6月22日以降は次の会社に実際に出勤するわけです。 ②7月は、元の会社の20日分の給与=オカネを受領するだけのことです。 ③なお元の会社が発行する源泉徴収票には、退職日が7月20日とか8月31日とか記載されることになりますが、 ④貴方が、次の会社の人事担当者に、元の会社の源泉徴収票を(年末調整してもらうために)渡す際に、 「この源泉徴収票には退職日が7月20日と記載されていますが、実際は6月21日に事実上の退職をしています。余った年休取得のために便宜上7月20日にしてあるだけです」と告知すれば、 たぶん問題なく人事担当者は了承するはずです。 ⑤ただし安全をみて、前記④の事柄をあらかじめ次の会社の人事担当者に事前報告しておくと良いでしょう。 なお万が一、もしも納得してくれなかったら、 元の会社の人事担当者に連絡して、そちらで発行する源泉徴収票の退職日を6月21日にしてくれと懇願しましょう。 ⑥現実に6月22日以降は次の会社に実際に出勤するわけですから、みかけだけ重複する6月22日~7月20日を「兼業」とは判断されないはずなので、折れてくれやすいのは、次の会社の人事担当者だと思います。 なお、元の会社には「社会保険も雇用保険も無かった」ので、 貴方は国民健康保険/国民年金/に加入しておられたはずなので次の会社での社会保険の引き継ぎ事務も無いし、 雇用保険上の離職票やハローワークの処理も無いので、この面は"身軽"なので、"今回の重複問題"には好都合です。

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