解決済み
詳しい方お教え願います。 給与の件になります。 基本給25万+交通費¥15310 社保等はなしのため本来控除は所得税のみ※公休が月6日のところ、諸事情により8日休みました。退社の際は、1ヶ月前に申し出ないとペナルティーが発生する(幾らかとは当時不明)、連絡が上手く伝わっておらず公休外の2日間は無断欠勤の様になっている。実働時間がほぼ10時間、11時間当たり前。ほぼ休憩もなし。 シフト間違いによる遅刻が2回程(ただし実働時間は変わらず) 結局支給額が¥181610でした。 内訳(交通費込み)(控除所得税¥3700) ペナルティーが-¥50000、遅刻欠勤-¥30000 諸々ペナルティーで8万も引かれています。 流石にちょっと引かれ過ぎの気がして納得出来ません… 他にこんなケースありますか?
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欠勤した場合や、退職予告期間を守らなかった場合に罰金を課している会社もあるようですが、このような対応は違法と判断されるケースが多いです。 まず、欠勤した日の控除額については、実際に欠勤した日数分の賃金を控除することは問題ありませんが、それ以上に罰金として控除することは労働基準法に違反することとなり許されません。 無断欠勤などに対する罰金として控除する場合もあり得ますが、この場合も労働基準法で上限が定められており、1回の事案につき平均賃金の半額を超えてはならず、罰金の総額が1賃金支払い期の賃金総額の10分の1を超えてはならないこととされています。 貴方の場合、故意に無断欠勤となったわけではなく、連絡上の不都合によるものとのことですから、そもそも無断欠勤として罰則の対象とすることに疑問がありますし、罰則の適用について就業規則などで明確な定めがない場合は罰則の適用そのものができません。 退職予告期間については、会社で1ヶ月前までと定めていたとしても、民法上は期間の定めのない雇用契約の場合は2週間前の予告で良いこととされており、法的には民法の定めが優先されますので、2週間の予告期間をおけば退職の効力は有効に成立します。 また、例え2週間を切っていたとしても、それのみを持ってペナルティーが認められることはないですから、5万円の罰金についても会社の不当利得として返還を求めることが可能だと思います。
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