解決済み
理学療法士の名称使用について介護予防事業での名称使用は問題ないようですが、例えば、自分が理学療法士であるという表示をして、個人的に体操教室などで会費を取るというのは法的に問題になるのでしょうか。
すいません書き方が悪かったようです。 理学療法士の有資格者が介護予防事業以外で個人で理学療法士の名称を使用して上記のようなことをしていいのかどうかです。 基本的に理学療法自体を行うことは医師の指示が必要ですが、理学療法を行うことは明示しなく、理学療法士という名前を使用して個人で「理学療法士が教えます。正しい運動」みたいなかんじでお金をとっていいのかということです。
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理学療法士は「名称制限」の職種名です 医赤なる場合でも 理学療法士の無資格者が その名称を使うことは違法です!!! ただし業務制限ではありませんから 理学療法士という名称を使いさえしなければ ほとんどの業務はできます
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