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ショップ定員だったんですが借金とかでわなく差し押さえの手紙が職場に届きクリーンになるまで自宅待機と言われました。しかもそ…

ショップ定員だったんですが借金とかでわなく差し押さえの手紙が職場に届きクリーンになるまで自宅待機と言われました。しかもそのあと大人何だからわかるよね?と言われ退職に持っていかれました。職場の人の話だと自宅待機中も給料ゎ入ると言われました。でも全くその分が反映されていません。給料ゎ入るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、ヒドイ文章ですね・・・社会人なら、もう少し考えて欲しいな。 さて、ご質問の自宅待機ですが、会社としては〔懲戒処分〕として自宅待機を命じたのでしょうが、判例では「当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令とみるべき」ものであるから、会社は当然に賃金支払い義務を免れるわけではない、とされたそうです。 つまり、懲戒に値するかどうかは別にして、給料は支払わないとダメってことですね。ただし休業手当となるので全額必要ではない可能性もあります。主さんが出勤停止処分を受けたのが、懲戒に値する行為だったかどうかで変わってくるようです。 一度、総合労働相談コーナーという行政の労働問題窓口でご相談下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • >借金とかでわなく >給料ゎ 正しい日本語を使ってください。 >差し押さえの手紙が職場に届き これが自宅待機を命じる→退職勧奨することの正当な事由に該当するかどうかという問題があります。 秩序維持義務違反に該当するか?ということです。 これについては、専門家に相談したほうがよいと思います。 >給料ゎ入るのでしょうか? 先の問題「懲戒に該当するか」によります。 懲戒に該当するのであれば、労働者の責に帰すべき休業という扱いになりますので、会社には休業手当を支払う義務はありません。 懲戒に該当しないのであれば、事業主の責に帰すべき休業という扱いとなり、会社は休業手当を支払う義務があります。 いずれにしても、専門家に相談を。

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