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失業保険についてお知恵を拝借させてください。 雇用保険には会社の好意で加入して3年経過していますが、 月の労働日…

失業保険についてお知恵を拝借させてください。 雇用保険には会社の好意で加入して3年経過していますが、 月の労働日数は9日程度、週10時間程度の勤務のパートです。このたび会社が移転することになり、通勤困難を理由に退職を考えています。 通常ですと、日数や勤務時間が足りず失業保険の給付対象者からはずれるようですが、 「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」の 『特定受給資格者』として失業保険を申請すれば、上記のような勤務態勢でも 受給対象者になれますでしょうか? (※特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、 被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも受給要件を満たす。)とありました。 色々サイトを見ているのですが、表現が様々で分かりかねております。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    被保険者期間のカウントが1ヶ月11日以上稼働してないと数にはいらないのでずっと9日とか10日しか働いていなかったら無理だと思います。 教育訓練給付金制度は、加入月数だけでよいのでせめてそれを使ったらどうでしょう。 会社の好意でとおっしゃいますが正直、雇用保険料ぶん、損したということになるのかなという気もします

  • 別の解釈で、会社の好意というのは雇用保険料はあなたは負担しなくて会社が全部負担していたと言うことでしょうか? 本来は週20時間未満なら会社に加入の義務はありません(加入が違法で罰則があると言うことではありません) もし、あなたが保険料を支払っていたのなら無駄なお金を払っていたことになります。 というのは、月に11日以下の勤務なら雇用保険の被保険者期間として加算されませんので雇用保険は支給されないことになってしまうからです。

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  • job_36_jobさんの回答のとおりです。 受給権はありません。 というか保険加入の権利すらありませんでしたね。 悪く言えば、違法に加入させていた、ということになります。

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  • 結論から言うと受給資格がありません。 残念ながら。何故加入出来たのかも不思議です。 加入要件は30日以上の雇用見込み、週20時間以上勤務。 受給に当たっては月11日以上勤務した月が6か月以上必要です。 そもそも加入資格がないのに「好意」で加入してたのなら加入そのものを取消て払った保険料を還して貰う事を勧めます。

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