教えて!しごとの先生
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日常生活に支障のない精神障害者です。障害基礎年金2級をもらっていますが、定期的に障害状態確認届を出さなくてはなりません。

日常生活に支障のない精神障害者です。障害基礎年金2級をもらっていますが、定期的に障害状態確認届を出さなくてはなりません。親や扶養してくれる兄弟はいなくて賃貸で一人暮らししているので年金だけでは生活できません。働かないと暇をもてあそぶので職探しはしてます。 当然、働いていると年金の支給が止まるので、それを隠すことも考えます。 社会保険や雇用保険に入ると発覚するので短期間の仕事や適用を守っていない事業所で働くか、年金の認定更新の時期以外は保険に入って働こうか迷うところでもあります。会社との信頼関係が築けるようになれば年金をあてにしなくてもいいのですが、過去に短期間での離職が多いので40代後半でもありそれは難しいと考えます。 短期間の仕事は就職活動のわずらわしさもあり、派遣が中心になると思うんですが、職場がころころ変わるのと仕事についてない間の期間が多くなるのでできれば避けたいんです。 また、年金については今まで未納の期間や免除の期間もあり、厚生年金については掛けてきた額が少ないので今さら掛け続けてもおそらく、総額で生活保護以下です。。 今、年金は法定免除を受けているのですが、今のまま障害基礎年金を受け続ければ国民年金保険料を払う意味もないし、障害基礎年金が止まったとしても老齢基礎年金は免除の期間は2分の一の計算でもらえるし、どっちにしても年金だけでは足りず、働けなければ生活保護でしょう。 健康保険の傷病手当はめったに使うことはないと思います。国保で充分かなと思います。今のところ、前年の所得が低く保険税は最低額です。 障害年金の更新認定については明確な基準がないそうで、認定医によって結果が変わることもあると思います。更新認定時期の間隔が短いと更新時期が来る前に勤務先を辞めるなんてこともやっていたくないです。慣れた仕事が一番だと思います。長期就労を目指しています。 次回更新時期を考えて、場合によっては一切の就業の痕跡を残さないのがいいんでしょうか? ちなみに更新間隔は最短1年、最長5年で更新のたびに変わることがあるそうです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在の障害年金制度には一つ矛盾があるという指摘を聞いたことがあります。 大幅に生活費の最低水準以下(生活保護以下)の金額にもかかわらず、就労可能とみなされると、精神の場合停止になるという判断が下されるケースがあるということです。就労していも、精神に障害を抱えながらなんとか生活のために働いているいる人のことは考慮せず、就労しているという理由だけで停止にするのはおかしな制度です。だったら就労せずとも、生活が十分できる程度の金額を支払うのが本来であると思います。 このケースで支給停止になった方が頻発し、今日問題視されており、社会保険庁はそう簡単に支給停止にはしなくなったと聞いています。 精神障害者枠の就労枠は昔に比べて門は広くなりました。というのも2018年に予定されている精神障害者雇用義務化に向けて企業が積極的に動き始めています。この雇用義務化は精神を必ず採用するというものではなく、今まで雇用のカウントがみなし認定であったものが、正式にカウントに盛り込むという制度に変わるものです。時代的にみても精神の応募者も増加傾向にあります。確かに、精神は門前払いという会社もまだまだあることは事実ですが、逆に精神の方は短時間労働であれば優秀な人材として企業に期待される方が多いと聞きます。ハローワークの障害者窓口でまずは登録し相談しがら就活してはどうですか。おそらく考えているほど精神の雇用は狭き門ではありません。その人次第です。そして質問の回答ですが、年金を受給しながら働いている精神の方は案外多いことも事実です。

    なるほど:4

  • 私は貴方が精神障害をもっているとは文章を見る限りとても思えません。 ただ、もらえていたお金が働くことを続けられるかもわからないのにもらえなくなるという不安があることもわかります。 そこで、貴方に知ってほしいことがあります。 聴こえは非常に悪いですが、大手企業になると「障碍者採用」ということを積極的に行っている会社もあります。 そういう場所なら給料は安定している為、不安はなくなります。 それに良い意味で活気のある職場で働けたら貴方の精神は回復することでしょう。 色々と調べてみてはいかがでしょうか。 どうでしょう、そろそろ社会復帰してみませんか?

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    なるほど:1

  • で、何が聞きたいの?

    ID非表示さん

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