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労働時間について 週5勤務(週休2日制土・日) 1日9時間勤務(休憩1時間含み、5時間のコアタイムがある) …

労働時間について 週5勤務(週休2日制土・日) 1日9時間勤務(休憩1時間含み、5時間のコアタイムがある) という求人を見たのですが、これは違法になるのでしょうか?1日8時間労働が普通だと思ったので。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この会社はフレックスタイム制度で、勤務時間の内5時間のコアタイムがありますよってことです 《コアタイムとは》 フレックスタイム制勤務における、出勤義務のある時間帯。この時間帯には全社員が就労している つぎに、この会社の書き方は不親切と思いますが、違法性はありません ※週5勤務(週休2日制土・日) 1日9時間勤務(休憩1時間含み、5時間のコアタイムがある) これを見ると、 ①完全週休二日制であって土、日がお休みですよ ②1日が9時間勤務(拘束9時間と見ました)ですよ、ただし休憩1時間ですよ これを含んで9時間ですよ って書いてあります ですから、実労働時間は8時間でしょう 労基法では、週1日のお休み、週40時間労働(実働)、1日の労働時間は8時間(実働)と定まってます これに対比すれば、週2日のお休み、週40時間ですよ。1日実働8時間ですから、コアタイム5時間は別に問題ありませんので、完全な合法ですよ 他の回答が勘違いされてます

    なるほど:1

  • 通年の所定労働時間が「9時間」であるなら違法です。 法定労働時間を上回る所定労働時間を設定することはできないので。 繁閑に応じて労働時間が変わる変形労働時間制・始業終業時刻を自由に設定できるフレックスタイム制であっても、平均して1日8時間労働になっていなければなりません。

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  • コアタイムとあるのでフレックスが導入されていると考えられます。所定労働時間が9時間ならば問題ですが、9時間勤務というのは解釈によりますので直ちに違法とは断定できません。

  • yadalboさん 別に違法ではないです。 8時間を超える場合にはそういう契約を結んだ上に、8時間を超えたところからは割増賃金にする必要があるというだけです。 俗に残業って言われますね。 ただ、あなたの見ているものはそういう最初から9時間労働ですよって求人ではないですよ。 8時間労働で休憩時間1時間があるので合計9時間勤務ですよってだけです。

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