解決済み
私は教員免許状を持っていますが、現在、教職には就いていません。このたび、学童保育指導員の仕事に就くに当たり、教員免許更新の講習を受けなければいけないのでしょうか?学童保育指導員というのは教職員と同じなのでしょうか?
8,760閲覧
学童保育指導員については正式名ではないと思います。 単に学童保育の指導員の場合、一切の資格は不要で誰でも指導可能です。 また児童指導員や児童厚生員として学童保育で指導する場合、児童指導員の任用資格が必要です。 が、教員免許を取ると、教員免許だけが取れるような気がしますが、教員免許以外に「児童指導員任用資格」や「児童厚生員任用資格」、「児童の遊びを指導する者任用資格」がセットでついてきます。 運転免許を持っていると自動車の免許を取ると原付と小型特殊がセットで付いて来ますが、教員免許の場合はこれらの任用資格がついてきます。 (児童指導員は必ずセットですが、児童厚生員と児童の遊びを指導する者はどちらかをゲットしています) 教員免許を更新しなかった場合には免許の効力が失効する訳ですが、免許の効力とは教員として教壇に立てる資格の事です。 つまり児童指導員任用資格などは失効しません。 なので教員免許を更新しなくても問題ありません。 というか更新講習は現職教員か産休などのための代替教員以外受講できません。 過去に教員経験があれば別ですが、ない場合には更新講習すら受ける事はできません。 そしてこの事からわかるように、教員とはまったく違った存在です。 児童館の職員とかそんなイメージで居た方が良いですよ。 ちなみに教職員と教員は意味が違います。教員は教員ですが、教職員だと職員が含まれるので用務員や給食調理者なども含みます。 学校の教室を借りている場合には学校や教育委員会の臨時職員には含まれる事もありますが、基本的には教員ではないので違うと考えてもらった方が良いと思います。 余談ですが教員免許とセットで児童指導員任用資格が取れるという事は、これを単独で取ろうとする事も可能です。 なので免許を持っていなくても指導員にはなれますが、免許があれば絶対に大丈夫なので免許持ちで募集する地域も結構あります。 基本的には教員とは別物で教員免許を持っていなくてもなれる可能性がある物だと思っておいて下さいね。
違います。教諭ではありませんので、講習の受講義務はありません。
< 質問に関する求人 >
学童保育指導員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る