解決済み
有給取得が時期指定義務化すると、いまのニュースで見たのですが、 ↓ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150107-00050071-yom-sociこの法案が採用された場合、 過去に遡って有給申請することが出来なくなるということでしょうか? 例えば、急な風邪を引いた場合は会社を休みますが、 風邪が治ってから出社して、その風邪を引いて休んだ日を有給扱いにする というのをウチの会社は行っているのですが、 上記の法案によると、有給を取得するには“事前”の申請が必要になりますので、 過去の休みは有給になれないということなのでしょうか? それとも、有給ってそういう風に使っちゃダメだったということなのでしょうか?
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既に回答されていらっしゃる方の仰る通り、年次有給休暇の取得申請は「事前」以外ありません。 労基法上何日前までという細かな規則が無いので、法的解釈で「前日(前営業日」に申請です。 >急な風邪を引いた場合は会社を休みますが、 風邪が治ってから出社して、その風邪を引いて休んだ日を有給扱いにするというのをウチの会社は行っている 当社もそうですが、後日申請が認められています。 あくまでも会社が「厚意」で行っているだけで、原則有り得ません。 当社もそうですが、御社も極めて稀な企業ですよ。 有給取得の時期指定義務化につきましては、貴方が懸念される「過去に遡って有給申請」とは全く別とお考え下さい。 あくまでも、「取得を促進させる」ための法案です。 厚生労働省も年休の取得促進に力を入れています。 昨年10月が初めての試みでしたが、年休の取得促進月間としていました。 各国と比較すると、日本の年休取得率は極めて低いものです。 フランスなどは、1ヶ月まとめてのバカンスは当たり前です。 ちなみに北海道のお菓子メーカーの六花亭をご存じですか? 会社が年休取得100%を推進しています。日本でもこのような企業があります。 日本独自の悪い慣習で、年休の取得は経営者に忌避されます。 労働基準法でも、労働者の権利であるとされているにも関わらずです。 今回「義務化」すれば、嫌でも取得する事になりますので、年休を取得し易い環境整備の一環としての、まずはメスを入れたという事でしょう。
このニュースについてはもう少し様子を見ないと何ともいえないと思います。ヤフーニュースで見てクリックしてみると読売新聞にリンクされていました。内容を見てみると有休付与に「パート従業員でも、週5日以上勤務などの要件を満たせば、取得することができる。」と書かれています。この程度の知識で書かれた記事ですから何とも言えません。
私見的な見方ですが、時季変更権と時期指定権の両方を会社にもたらすと言う事ですから、表向きは有給奨励を促しているように見えますが、自由に有給を使えなくなるとも解釈できます。時期指定と時季変更を会社が行使すると、その短期間に全員の有給を消化させることになり、長期連休が取得しづらくなる。 もしこれを実施させるならば、厚生労働省は全企業の労務管理をし、有給取得率を100%にする為の、違反罰則に大きなペナルティーを科さなければ不公平となる。
なるほど:1
>上記の法案によると、有給を取得するには“事前”の申請が必要になりますので、 いや、今だって有休取得は事前申請が原則なんですよ。 >風邪が治ってから出社して、その風邪を引いて休んだ日を有給扱いにするというのをウチの会社は行っているのですが、 それは御社が「厚意で」そのようにしてくれているのであって、後から有休扱いにしなければならない義務は本来会社にはないのですよ。 >それとも、有給ってそういう風に使っちゃダメだったということなのでしょうか? 有給休暇の本来の意義は、「お小遣いつきで休暇を取る」ということですから、厳密に言えば「そういう風に使っちゃダメ」になるんですが・・そのへんは会社の裁量次第で「あり」になりますね。
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