教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パート就労の有給休暇について教えてください。 10年間、週4~5回、時間にして20~30時間働いていました。

パート就労の有給休暇について教えてください。 10年間、週4~5回、時間にして20~30時間働いていました。時給が相場より良かったので、パートにも有給休暇を取れる権利があることは知っていましたが、経営者側から話がないので、諦めていました。 ところが思いもかけず、経営不振のせいか、いかにも高い時給の人に辞めてもらいたいという事を伝えるための?ひどい嫌がらせにあいました。 精神的に追い詰められ退社の意思を伝えました。 その選択に後悔はないのですが、これからのことを考えると、せめて有給休暇の買い取りはしてもらえないだろうか?と・・・ 何か良いアドバイスをお願いいたします。

続きを読む

434閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    堅い言い方をすれば有休の買取りは違法行為になります ただ、退職時に引継ぎなどで本人が有休を希望するも取られたら業務に支障を起こすときのみ、買取りでなく代償をもって充当ができるというのが通説です 実際は買取りですがね 他の方が、書いてるように有休があなたはあるから、有休をとりなさいなんて企業が奨励するのは一部の優良企業であって中小ではとってくれない、ありがとう程度です 通説では、有休は企業側が奨励するのでなく労働者が権利行使をする(有休の時季指定権)ことにより取得するものであるといわれています ですから、法では企業が守らなければならないこととして労基法に明文化されているだけのものですよ 有休の付与日数を就業規則にて定めておいて労働者が申し出る(時季指定権の行使)のをまち、業務によほどの影響がなければ許可をすれば労基法違反になりません よって、あなたが退職を申し出たのちに、有休の残数より出勤日が少ないから差額を現金でちょうだいは認められません 今まで権利行使をしないあなたが悪いだけです もし全部有休を消化したいなら、有休の残数と、シフトによる出勤日数とを合わせて退職日を決めればいいだけですよ また極端な退職強要に思われる行為は、パワハラになります これは別問題であって、もし何なら精神的苦痛により賠償の請求はできますが、この立証はあなたがせねばなりません 日本は法治国家です 訴える方が、しっかりした証拠事例を示す必要があります。

  • >時給が相場より良かったので、パートにも有給休暇を取れる権利があることは知っていましたが、経営者側から話がないので、諦めていました。 経営者側から話がないのがふつうですよ。 会社が「有休あるけど使う?」などと聞いてくれるはずがないでしょう。 権利は主張しなければ得られないものです。 退職日まで日数があるのなら有給消化を申し出てください。 買取は有休に充てる日数がない場合に認められます

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる