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労組との団体交渉に、会社側として弁護士若しくは社会保険労務士が出席出来るのでしょうか。 出来るとするならどの様な条…

労組との団体交渉に、会社側として弁護士若しくは社会保険労務士が出席出来るのでしょうか。 出来るとするならどの様な条件をクリアーした場合でしょうか!?

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回答(2件)

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    単に出席するだけなら基本的に何ら問題ないです。 その場で、アドバイスを受けたりするのも可能ですが、交渉そのものはできません。 ただ協約で交渉の際の出席者の制限をかけている場合には相手の合意が必要。 それと、団交の席で組合相手に交渉するのなら(代理人)、代表者から(または組合との交渉窓口になっている責任者、課長程度ではなく役員)の委任状が必要。 ただし社労士は代理人とはなれません。 社労士法改正で労働争議介入禁止の条文が削除されましたが、 改正法の施行日に合わせて施行通達があり、 (基発・・・・・・・・・・・・・0301002号・庁文・・・・・・・0301001号。3・1通達と言われています)、 「労働争議時における団体交渉においては、社労士は労使の一方の代理人になることは引き続き行うことができない」とされてしまいました。

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