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派遣会社の失業保険・退職金・解雇予告手当等について。22歳女です。 派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増…

派遣会社の失業保険・退職金・解雇予告手当等について。22歳女です。 派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。 ────────────── 表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。 本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが 現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。 私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。 そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので メール致します。 派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので 給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。 ───────────── ○○○様というのは現在の派遣先です。 仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。 こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか? 紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。 ちなみに12月5日が業務最終日です。

補足

丁寧な回答を頂きありがとうございます。 派遣社員に退職金はないのですね。お恥ずかしい… 契約で、は12月31日が契約満了日となっています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    多分、登録型派遣の途中解約だろうけど、トラブルが多いケースです。 登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。 有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。) 有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。 その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。 やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。 会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています) 会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。 次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。 派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。 職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。 派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。) どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)

  • とりあえず、退職金を勘違いされてますか? 派遣社員じゃ、そもそもありませんので、言わないほうがよい。 また、派遣でなくても8ヶ月で退職金くださいとかも言わないほうがいい。 結構恥ずかしいことだから。 失業保険は、会社都合ならば3ヶ月給付制限無しになります。 多分あなたも今の状況ならばそうなります。 ただ、1ヶ月以上、次の派遣先が紹介されなければ。 1ヶ月以内に紹介され、どのような派遣先であれ(希望する職種)を断れば自己都合。派遣が仕事なので派遣断ると自己都合になります。 仕事受けるのは別にどうにもならないけど、雇用保険ないならば止めといたほうがいいかもね。 また、満たさないならば。 失業保険は一年有効ですから、一年以上ほったらかしにしたらなくなります。 アルバイトしてるうちに消滅するかも。

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  • 貴方の契約期間が書いてませんが、期間満了で終了ではないですか。 違うと言っても一か月前通知での解雇ですから解雇予告手当も休業補償も貰う権利は無いです。 また、登録型派遣には退職金は有りません。 一般の企業で大変恵まれている所でも、正社員なら1年以上の勤務でないと退職金支給は有りません。 派遣元が貴方に紹介できる仕事が無いと言っているのです。 貴方のスキルで紹介できる派遣先が無ければ紹介できませんし、期間満了で終了ならば貴方に仕事紹介する義務は無いので紹介しない事も有ります。 他社の方と比較していますが、正社員経験もスキルも派遣会社も違うので同列にできません。 また、派遣元は職業紹介で派遣先の仕事を紹介しているでしょう。次の仕事紹介は行っています。断ったら自己都合退職になる可能性が高いです。 黙っていて仕事紹介を受けなければ、期間満了で終了で待機7日は有っても給付制限無しで貰えたのに欲をはって失敗しましたね。 その直雇用の仕事も派遣先から断られる可能性も有ります。 そうなったら給付制限無しで失業保険を受けれるのではないですか。

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  • 契約期間満了での終了であれば、解雇ではなく〔雇い止め〕という扱いで、離職理由として〔特定理由離職者〕とされることが一般的です。 この〔特定理由離職者〕であれば、会社都合の離職と同様に最小限の待機期間で失業給付の受給が可能です。 現在、派遣元が自社で紹介できる仕事が無い、ということなので派遣先の直接雇用を蹴ったとしても〔雇い止め〕は変わらないと思います。もちろん、紹介された直接雇用の話しを受ければ、そのまま雇い主が変わって勤務し続けることになります。 そこで、業務最終日12月5日は契約満了日では無いのでしょうか?もし、満了日がそれ以降ならば、そこは問題ですね。

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