解決済み
労務詳しい方お願いします!! 【年単位の変形時間労働制について質問です。】 ・就業規則に定められた就労時間は1日8時間(+休憩1時間) ・定時とされている時間は1日8時間半(就労時間で帰ろうとすると早退扱い/時期による変動なし) ・年間休日120日 ・年休10日(実情は0ですが・・・) これは法的に一切問題ありませんか? 【残業について】 上記の労働条件で残業の強要(仕事を渡され『今日中に』という性質のものではなく、『時間外手当が付いているのだから、その分以上は働け』というもの)は、従う義務がありますか? 拒むと何か法的に問題が発生しますでしょうか。
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変形労働時間制というには、1年の中で繁忙期と閑散期に明確にわかれているような企業が、1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じて1日の労働時間を短くしたり長くしたりする(繁忙期に1日10時間の日を設定し、閑散期に1日6時間の日を設定するなど)制度です。 a_1_mifさんの会社の場合、1日8時間半で変動なしということですから、いわゆる『変形労働時間制』にはあたらないと思われます。 労働基準法では、1日の法定労働時間は8時間と定めていますから、1日の労働時間を8時間半とすることは違法です。 残業時間とはあくまで臨時的突発的に発生するものであり、恒常的に労働時間の中に組み込むということは出来ません。 『時間外手当が付いているのだから、その分以上は働け』というのは、おそらくお給料の中に30分ぶんの残業代が含まれているということだと思いますが、このような『固定残業制』を実施する場合、会社は、固定的に支払っている時間外手当部分が「何時間分で金額がいくらであるか」を明確にし、なおかつ、その分を超えて残業をさせた場合は差額を支払う必要があります。 会社は、労使間で36協定を締結していることを条件に、労働者に残業を命ずることは出来ますが、無制限に残業させられるということではありません。 年次有給休暇も取得させてもらえていないということですので、一度お近くの労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
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