解決済み
失業給付の特定理由退職者について。 先日失業給付を申し込みました。 私の退職理由は父が亡くなり両親がやっていた自営業の手伝いをしなくてはならない状況になったことです。 以前の職場はフルタイムで月20日ほどで働いてたので手伝う為にもっとシフトの融通がきいて時給が高めのところでもう少し日数を減らして働きたい…という感じです。 ハロワの人に これだと自己都合退職になると言われました。 例えば父のことで母が体調を崩して看護をしなければいけない…という理由であれば特定理由退職者になると言われました。 自営業の手伝いはお金は一切もらっていません。 自己都合退職になることにイマイチ納得できずモヤモヤしています。 「家庭事情の急変による離職」には変わりないのに私の退職理由とハロワの人が言っている理由のなにが違うのかどなたかわかりやすく教えて頂けると助かります。
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失業等給付は、突然の離職によって収入が絶たれた方の生活保障給付です。 そのため家業の実家を継ぐため退職された方などは、家業での収入が見込まれるため失業等給付の対象外となります。 また近々で制度改正されますが、今までは起業するために退職した方には失業等給付はされませんでした。これは起業による収入が見込まれるため、という雇用保険法の考えからです。 (ただし、つい先日にこの制度は改正される見通しとなり、起業するまでの生活保障が行われることになります。) 主さんの場合、ご実家の自営業で収益が上がれば世帯としての収入が見込まれるため、主さんの生活保障もされるはずという考えです。これは主さんが報酬を得ようがそうでなかろうが、世帯収入があれば当然主さんの生活も保障されるということです。 世帯収入で言えば、何年か前に芸人Kさんのお母さん(別居)が生活保護を受けていて、Kさんはそれなりに収入があるのに・・・とバッシングを受けたことがありました。これも親子で生活できる収入があるなら、当然子供もしくは親が生活の面倒を見るべきというルールがあるからです。 主さんの家業収益がどの程度かは分かりませんが、主さんが無報酬で働いた収益が含まれているという考えであれば、利益移転(利益留保)という穿った見方も出来ます。もし、収益が悪く生活するにはシンドいなら、行政に申請を行って納税猶予を受けるなどを考えられたら如何でしょう。
自営業の手伝いをすると言わなけれはいいのでは? 役所の手続きは正直者が馬鹿を見るようになっています。
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