解決済み
シフト制バイトが有給休暇の権利を行使する場合、どのようにすればよいのですか?労働基準法等を調べ、シフト制バイトでも一定の条件(6ヶ月以上、8割勤務⇒社員と同等、それ以外⇒ケースに応じて計算)をクリアすれば、有給休暇の権利があることは分かりました しかし、毎週、シフトを決めているような場合、その権利はどのようにして行使したらいいのでしょうか? 最初から、有給分のお金をもらうことを目的に、 「来週のこの日に権利を行使しますので、その分、給料に上乗せしてください。」 とは言わないまでも、そういった意図で、年休の申請をすればよいのでしょうか。 そうした場合、シフト制をとっているのだから、初めから都合が悪いのがわかっているのであれば、 そこに仕事をわざわざ入れなければいいのではと、言われるのでは(思われるのでは)ないかと心配です。 それに、法律上はそうだとしても、正社員も年休がとりにくい状況にある中、 パートで、しかも、何か用事があってどうしても来れない訳ではない (シフト制のためそうだとすれば初めからその日に設定しない)のに、 言える雰囲気ではないですし、言ったら不利益を被るのではないかと心配です。 こうしたことで、不利益を被れば、法律や制度上は守られるのかもしれませんが、 その後の人間関係や、職場環境を考えると、果たして、こうしたやり方が取れるのか疑問です。 実際のところ、パート労働者の年次有給休暇の権利はどのようになっているのでしょうか? また、その権利を通常どのように行使されているのか是非教えてください。
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>毎週、シフトを決めているような場合、その権利はどのようにして行使したらいいのでしょうか? いついつ年次有給休暇を取得します。と指定するだけです。 >そこに仕事をわざわざ入れなければいいのではと、言われるのでは(思われるのでは)ないかと心配です。 心配は分かりますが、「仕事をわざわざ入れなければいいのでは」というのは理論破綻しています。 年次有給休暇の付与は使用者の義務で、行使は労働者の権利です。それ以上も以下もないです。 >法律上はそうだとしても~言える雰囲気ではないですし、言ったら不利益を被るのではないかと心配です。 法律を調べたのですね。じゃあ、そのとおりですので心配は要らないです。 >その後の人間関係や、職場環境を考えると、果たして、こうしたやり方が取れるのか疑問です。 臆病になっているからいつまでたっても労働環境が良くならないのです。 勇気を持って権利主張しましょう。 >実際のところ、パート労働者の年次有給休暇の権利はどのようになっているのでしょうか? その権利は正社員と全く区別がありません。 付与日数については、所定労働日数が少ない労働者は比例付与というものが適用されますが、 詳細は割愛します。(労基法39条3項、労基法施行規則24条の3) >また、その権利を通常どのように行使されているのか是非教えてください。 多くの人がどうやっているかは重要ではないと思います。 あなたが有給を取りたいのか取りたくないのか、正当な主張をする意思があるのかどうかのみが問題になっているのです。
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