解決済み
所得税について質問です。 1、アルバイトとかで130万が限度だったり103万が限度だったりするのはなぜですか?2、後、その所得で公的年期を支払うと減額されると聞いたのですがどのくらい減額されるのでしょう?(何万までとか、何%とか限度があるのでしょうか?もしなければ、アルバイトパートでも130万を超えそうな分を、年金として納めた場合、所得税は上がらないのでしょうか?) このパターンがわかりやすいサイトなんかも載せていただけたら幸いです。 お願いします。
年金の掛け率を上げるとかではなく、基礎年金を払った場合です。 若年者低所得で納付を延期したもの等納付していないぶんを払った場合、その分控除されたりはしないのでしょうか?
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1→103万円は所得税課税となるスタートラインの金額ですね。対して130万円は社会保険や国保の扶養を外れる金額となります。3号(扶養)を外れますと、今まで配偶者さんなどが会社から家族手当などを受け取っていた場合は、その支給が止まりますし、もちろん年末の扶養控除もなくなります。会社によって103万円で家族扶養手当を外す所や、130万円で外すなど差がありますので、そこは配偶者さんの会社の方におたずねする形となります。 2→年金の保険料には所得による減額などありません。免除処置としてあるのは「全額免除」「半額免除」「1/4免除」というタイプの物のみです。(あとで収入が増えた時に、追納しなければなりません)また年金を納めたからといって所得税が上がるという事もありません。「所得」とは「収入」の事ですから、年金とは一切関係ありません。 ただ過去の未納分を納めた保険料に関しては、本年度分の控除対象にはなります。源泉徴収票と保険料の領収証を持って、確定申告して頂ければ一定の金額が戻ります。 元年金事務所(旧社会保険庁)臨時職員より<(_ _)>
103万円の壁 基礎控除+給与控除=103万円 つまり、103万円迄は誰かの扶養家族でありながら所得税もかからない最大の金額 130万円の壁 学生の場合 103万円+勤労学生控除=130万円 つまり学生の場合、130万円迄は所得税がかからないのです。ただし、親の扶養からは外れますので親の税金は上がります。 学生以外 130万円以上の場合、社会保険においても扶養から外れる為、自分で保健料などを収めなければならなくなります。これは学生も同様です。 年金の掛け金などは年収によって決められておりますので 勝手に増額などは出来ません。しかし、社会保険料に関しては所得に入りません。
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