解決済み
労働基準局に相談できる内容か伺いたいです。 4月末で出勤が終了で有給が20日あったのでそこで退職扱いということで納得の元で自己都合で退職しました。 その後5月10日くらいに連絡があり有給が4月2日までしかありませんでしたと言われました。 私としては2日しかないのなら退職はしなかったですし会社側の非が多いのかなと思うので労働基準局への報告を考えております。 内容として扱ってくれるか、もし知識のある方いらっしゃいましたらお願い致します。
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>労働基準局に相談できる内容か伺いたいです。 >4月末で出勤が終了で有給が20日あったのでそこで退職扱いということで納得の元で自己都合で退職しました。 >その後5月10日くらいに連絡があり有給が4月2日までしかありませんでしたと言われました。 まず、これが事実かどうかです。 まず、あなたの勤務年数が何年か。 またあなたは常勤でしたか。 また退職の前に別に有休を取得していましたか。 もしあなたが常勤で1年半以上勤務していて、その間一度も年休を取得していないのであれば、その時点で21日の年休があります。 そのあたりの事実関係が分かれば会社側の言い分が正当かどうか判断できます。 もしあなたがパートであれば年休日数が短くなりますし、すでに年休をかなり取得していて残りが少なくなっていたという可能性もありますが、それはないのであればたぶん会社側の言い分は虚偽でしょう。 とにかく補足を。 それと馬鹿な回答をしている人もいますが、年休に関しては労基法第39条で規定されていて会社側が勝手な規定でその日数を減らすことはできないので、このような回答は相手にしないでください。
文章の内容ではよくわかりませんが、労基署の相談コーナーに行けば確実に相談に乗ってくれますよ。解決してくれるかどうかは別ですが。
いつまで出勤されて、退職日がいつで、退職日までの何日間を有給申請されていたものが4/2までの何日間しかないと言われた。 2日しか無いのなら退職日しなかつた。 状況がよく理解できませんが、 有給は労働者に与えられた権利であり、決して会社側に管理してもらうものではありません。退職理由が何であったか判りませんが、本来有給と絡め検討するものではないのでは。会社が間違えた有給日数を伝えた理由を聞かれましたでしょうか。比例付与での計算を間違えたのでしょうか。だとしても 会社側よりむしろ貴方に非があるように思えます。雇用期間の満了でない限り、退職は会社にとっても困る問題です。 会社に掛け合い退職を帳消しにしてもらい、また有給が使える日数懸命に勤務するしか無いように思えます。
会社の規定にしたがいなさい。 ばか
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