解決済み
ある飲食業で店長をしております。先日、休みの日などにお店を任せている人(アルバイト 男性 52歳位)が住民税を滞納しており、会社に給料の差し押さえがありました。 会社も今回が始めてではなかった為、本人に始末書を書かせるように指示がありました。 後日、本人に話をした所、会社にさほど迷惑をかけてもいないのにたかがアルバイトに始末書はないでしょうと、始末書の提出を断ってきました。 自分としては、逆ギレのように感じるのですが、かばった方がいいのでしょうか? 本人いわく、始末書書く位なら辞めるとの事でした。
始末書ではなく誓約書でした。
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かばう事はできません。 当人の言い分は身勝手です。 社員の個人的な都合で、担当者が時間を割かれました。 その割かれた時間に対しても会社は給料払います。 無駄な経費の支出です。 同様の事態が今後も無いとは言えません。 余計な心配をしなければなりません。 迷惑は掛けないないという言質を取る必要が有ります。 それによって当人の首が繋がるという事を理解しなければなりません。 迷惑を掛けてない云々の言い分は、接客態度にも繋がる筈です。 社員の意識の問題は、店長である貴方が問われます。 貴方自身が、放置できない問題として自覚する必要が有ります。 今後は貴方が足を引っ張られる可能性も有ります。 本人が辞めると言うなら、退社希望を受け入れるのが良いでしょう。 …………………………… ならば尚更です。 担当者にとっては多大な迷惑です。 本人を説得できなければ、貴方の店長としての資質も問われます。 場合によっては貴方が降格させられるかも。 それでも迷惑は掛かってないと言えますか? …………………………… 回答者の皆さんは、アルバイトの立場から答えています。 バイト君の言い分も的はずれです。 会社は法律と雇用契約に従って対処します。 バイト君は自ら、会社及び貴方との信頼関係を拒否してます。 信頼関係が無いなら、貴方も法律に従って対処すれば良いでしょう。 お情けは無用です。 人員の移動や削減の必要に迫ら選択される時は必ず有ります。 そんな場合でも、信頼関係の無い者にお情けをかける必要は有りません。 結論として、かばう必要は有りません。 …念のため… 誓約書は社員の側から拒否できます。 貴方ができるのは説得までです。 命令はできません。 クビにするのではなく、本人の希望どおり、辞めさせてあげるのが最善だと思います。
>ある飲食業で店長をしております。 >先日、休みの日などにお店を任せている人(アルバイト 男性 52歳位)が住民税を滞納しており、会社に給料の差し押さえがありました。 給与債権の差し押さえですね。 > 会社も今回が始めてではなかった為、本人に始末書を書かせるように指示がありました。 これで始末書やら誓約書を書かせるのは不当です。 会社は何か勘違いしているのではないですか。 これは私生活に対する不当な干渉ですが。 >後日、本人に話をした所、会社にさほど迷惑をかけてもいないのにたかがアルバイトに始末書はないでしょうと、始末書の提出を断ってきました。 となれば、やむを得ませんね。 >自分としては、逆ギレのように感じるのですが、かばった方がいいのでしょうか? かばうというか、会社側の要求の方が不当だと思いますので、そのまま放置しておけばどうですか。 >本人いわく、始末書書く位なら辞めるとの事でした。 とにかく始末書にしても誓約書にしても、これは本人と債権者の問題で会社側が介入してはいけない問題です。 むしろ会社側が本人を辞めさせたとなった場合、債権者がその会社に対して恨みを持つことすら考えられますよ。 この場合は、自治体が債権者のようですから、まあそこまではいかないとしても、私が債権者で、債務者から給与債権を差し押さえようとして、そこの会社がその債務者を辞めさせたと知れば、かなり遺恨を持ちますよ。もちろん法的な問題は別として感情的な問題ですが。 あなた方がしようとすることは、余計な恨みを買いかねないやり方です。
新人を、採用されては。 代わりは、いるんだと思えば変わる筈。
会社も今回が始めてではなかった為と書かれていることからも、従業員の給料の差し押さえも業務の一環であるという考え方もできるので、迷惑を掛けた掛けてないって基準で判断することは間違っていますよ。 雇用契約を結ぶ時に、差し押さえがあった時は何らかの処分(始末書、誓約書)を行うと説明するか、そう書かれた就業規則等の書面を渡しましたか?そうされていないのなら誓約書の提出を強要するのは違法です。もちろん相手の同意があればかまいません。 その辺りの教育をあなたに行っていない会社が一番悪いんですが、現状説得して同意の上誓約書を書いてもらうか、やめてもらうしかないと思います。
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