解決済み
人材紹介会社に勤務している方に質問です。求職者を紹介先会社に紹介し、マッチングした場合に、紹介契約を締結し、紹介先会社に紹介料金を請求すると思います。 ここで、請求書に関して質問があります。 現在の勤務先は、請求書の内容を紹介契約を締結した日の月の翌月末日までにしていますが、同業他社の請求書を拝見すると、紹介者が入社する日の属する月の翌月末日を請求期限に設定しているみたいです。 皆様の会社はどのようにされていますか? また、社内的な運用になってしますが、当社の請求書を契約締結日の属する月の翌月末日までに期限を設定することにより、本会計(税務会計)上の売上を計上する時、かなり苦労しています。 例:4月紹介契約 6月紹介者入社 この場合、社内の管理会計上は、4月に売上を計上していますが、税務会計上は、4月に前受金を計上し、6月に前受金を取り崩し、売上として計上しています。 これについても、皆様の会社では、どのように経理処理されているか、ご教授願います。 お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
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私のところは派遣と兼業し、しかも派遣が主なので紹介としては偏った考えかもしれませんが… 私のところでは実際に稼働(=入社)して成約と捉えています。 雇用契約を取り交わそうが流れる時は流れますからね。 流れてしまったら請求はできないので、稼働を確かめてから請求書を発行しています。 当然、入金も稼働後になります。
求人企業との個別の契約によりますが、通常は「入社の日」または「入社日の属する月の末日」を請求の日としています。 紹介をして入社が決まったものの「入社した」と言う事実がなければ請求書は起こしません。 紹介業者を良く使っている求人企業側も、そのような条件を出してくる所がほとんどです。 場合によっては、リファンド期間を考慮して、入社日と期間経過に合わせて分割請求する事もあります。
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