解決済み
少し前に日通の引越しバイトをしたのですが、バイト代が振り込まれません 給料日に振り込まれずメールで確認をしましたがその返信も来ませんでした それから一ヶ月近く忙しくて放っておいて、携帯も変えてしまったのですが、今からでも払ってもらうことはできるでしょうか?
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労働基準法-105条により、賃金債権の消滅時効は2年。 (※例外もあるけれど、一般的なアルバイトなら関係ない。) >今からでも払ってもらうことはできるでしょうか? もう少し分けていいですか。 「請求」はできます。 「支払い」が行われるかどうかは、相手の行動ですので、私に断定はできません。 でも、余程の違法団体でない限り、労働者本人による請求は無視しません。 とりあえずは連絡を取ってみましょう。
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