解決済み
テレビなどで、今売れに売れてる芸能人が 『休みは年間に数えるくらいしかない』 とか話してるのを目にします。 これって労働基準の違反になりますか?
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いわゆる芸人は個人事業主に該当します。売り込みなどの営業やマネージメントを吉本興業みたいな事務所が管理しています。よって労基法の適用を受ける労働者じゃありません。仕事を受けるかどうかは、芸人本人が決めることです。 芸能人としては、売れているときは稼がないと週休6日になったときに生活出来ません。
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