教えて!しごとの先生
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テレビなどで、今売れに売れてる芸能人が 『休みは年間に数えるくらいしかない』 とか話してるのを目にします。 …

テレビなどで、今売れに売れてる芸能人が 『休みは年間に数えるくらいしかない』 とか話してるのを目にします。 これって労働基準の違反になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いわゆる芸人は個人事業主に該当します。売り込みなどの営業やマネージメントを吉本興業みたいな事務所が管理しています。よって労基法の適用を受ける労働者じゃありません。仕事を受けるかどうかは、芸人本人が決めることです。 芸能人としては、売れているときは稼がないと週休6日になったときに生活出来ません。

  • バラエティの1時間番組なら、、だいたい三時間くらいの収録で終わるから実働は短いわよ

    なるほど:1

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