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試用期間中で首になった会社なんですが、時給850円で残業代は25パーセント増しはなく、850円そのままの時給でした。友達…

試用期間中で首になった会社なんですが、時給850円で残業代は25パーセント増しはなく、850円そのままの時給でした。友達に「それって、法律違反じゃないの?」って言われたので質問したのですが、違反にならないんでしょうか?最初の契約の事項が書いた書類には割り増しなしと記載されてたのでいいんでしょうかね。それと、試用期間3ヶ月なのに、僕がぱっとしないせいなのか、試用期間延長されました。これも違反にならないのでしょうか?3ヶ月の後、正社員と言う契約になってました。勿論、働きを見てですが、延長なんてことは書類に記載されてませんでした。延長なんてそんなのあり?って思いましたが、普通ありませんよね。もうひとつだったらそこで首にするべきだし。結局、やっぱりもうひとつと言う事で、4ヶ月弱で首になったんですが、ちょっと気になったので質問させていただきました。そういう疑問やクレームを訴える労働者の機関があったと思いますが、宜しければそちらも教えていただけたら幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約の書類 労働基準法より労働者に不利な契約を結ぶことはできません。 その部分は無効となり代わりに労基法の基準が適用されます。 残業代の割増 ご質問だけでは判断できません。 残業の割増賃金は休憩を除く実労働時間が法定労働時間(日8時間あるいは週40時間)を超えたときに発生します。 ですから例えば所定労働時間が7時間の職場では残業であっても法定時間を超えるまでは25%の割増は発生しません。 法定労働時間を超えているのに割増がなければ違法です。 ただし監視業務や手待ち時間のほうが多い職種などは労基法第41条の適用除外によって割増が発生しない場合があります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0041jou.html 試用期間 試用期間は被雇用者の立場が不安定な時期でもありますので原則として被雇用者の同意がなければ延長できません。 最低でも問題点や延長理由の説明をし被雇用者の理解を得るよう努めなければなりません。 また試用期間といえど14日を超えて雇用した場合は解雇するには30日前までの解雇予告かそれがなければ解雇予告手当ての支払いが必要です。 正当な解雇理由も必要です。 訴えるかどうかはともかく納得できなければ労働基準監督署に話を聞いてみるのもいいかもしれませんね。

    なるほど:3

  • 残業代25パーセント増しがないっていうのは絶対おかしいです。 労働基準法違反です。 いまからでも請求したらいかがでしょうか? どのくらい前かにもよりますが。(時効は2年です、でも早いに越したことはないです。) また、うろ覚えですが、使用期間は延長できなかった気が…… 割増なしといくら書かれてあっても、法律の方が労働契約書より強いです。 これはあなたの権利侵害ですので、あなたが請求すればまず間違いなく支払うようになります。 労働基準監督署というところがあります。 そこが労働問題に詳しいですが、あまり頼りにならないとの噂もちらほら聞きますので、 証拠をそろえてぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか? (タイムカード・労働時間記載のスケジュール帳など労働時間が分かるもの、労働契約書等)

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