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転職の際、面接で現在の年収を聞かれると思います。

転職の際、面接で現在の年収を聞かれると思います。私は2年前迄はコンスタントに650万貰っていたのですが、業績悪化により ボーナスカット、給与カットで現在490万しか貰ってません。 面接時に現在の年収650万と答え(2年前の年収だとは言ってません)650万で内定を貰いました。 今後、源泉徴収の提出があると思いますが問題になるでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは厳密に言えば経歴詐称と同じ理屈で、問題になりますね。 但し、源泉徴収の提出だけをもって発覚するとは思えませんね。 というのも、あなたは650万円と申告した年収は、具体的に最後まで貰うまで証明できないからです。 これを言い逃れる方法はいくらでもあります。 だから気にする必要はありません。最後までシラを切りとおしましょう。 別の方が仰られている話、 >虚偽の申告により採用云々の条項が従業員規則にあり、其の規則は所轄労基署、つまり、法律で認定された規則です ×「従業員規則」 ○「就業規則」 ×「其の規則は所轄労基署、つまり、法律で認定された規則です」 ○「其の規則は所轄労基署、つまり、労基法第89条に基づいて会社が届け出た規則です」 法律上の用語はしっかりと使いましょう。「認定」と「届出」じゃ全く意味が違います。 「労基署が認めた就業規則だから、就業規則のルールは合法」なんて話は労基法の趣旨に反します。 詳しい理由は労基法第1条&第2条参照。 「虚偽の申告で~」云々という条項が就業規則にあったならば…の仮定でしかありません。判例上、経歴詐称による懲戒解雇は合法ですが、就業規則上に根拠がないのに経歴詐称で解雇したら、会社側も裁判では負けちゃいます。先ずは入社する会社の就業規則を調べて、経歴詐称に基づく懲戒処分規定があるかどうかの「根拠」を確認して下さい。それから対処方法を考えるべきですね。

    なるほど:1

  • なります。虚偽の申告により採用云々の条項が従業員規則にあり、其の規則は所轄労基署、つまり、法律で認定された規則です。 抵触云々で採用取り消しが行われても、あなたは受諾するのみです。 調べれば分かることです。黙ってて、運を天に任すか、実はと申し出るかは、あなたの器量次第です。

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  • 特に問題にはならないハズです。 源泉徴収票は年末調整時に使うものですし、 面接担当者が仮に気づいてもそれを理由に内定取消しはできません。 (というよりそこまで気にかけないと思います) 650万払っても雇用したいと思わせたから内定をもらえたので、自信を持って大丈夫です!

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