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退社時の社会保険料の徴収について

退社時の社会保険料の徴収について私の勤務先は毎月15日締25日支払の計算方法なのですが、31日で退社した社員がいた場合、16日~31日分を支給する際に社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)の徴収はどの様にしたらよろしいでしょうか。控除しなくてもよいのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    16日~翌15日締め 25日支払の場合 社保は 前月分の徴収になり 末日まで在職ですので 当月分1ヶ月の社会保険が取れていません。 最終給与は 1ヶ月分 徴収になります。(健康保険・介護保険・厚生年金) 4/16入社 5/15締 1.0 給与5/25支払 4月分の社会保険徴収。一ヵ月分 5/16 ~ 6/15締 1.0 給与6/25支払 5月分の社会保険徴収。一ヵ月分 6/16 ~ 7/15締 1.0 給与7/25支払 6月分の社会保険徴収。一ヵ月分 7/16 ~ 7/31締 0.5 給与8/25支払 7月分の社会保険徴収。一ヵ月分 雇用保険は 掛率なのでいつもと同じ徴収です。

    なるほど:3

  • 「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」と「雇用保険料」とは、異なります。 具体的に例を挙げて申し上げます。 たとえば、7/31付退職の場合「健保・介護・厚年」は、被保険者資格の喪失日が8/1となり、7/25の給与で前々月「6月分」と前月「7月分」(の2ヶ月分)を給与から控除することができます。 7/16~7/31の給与(日割ということでしょうか)は、8/15で締めることになりますので8/25の支給となります。この8/25で「7月分」を控除することもできます(注意するのは保険料が支給額を上回っている場合、不足分は現金徴収することになります)。 雇用保険料は、給与が支給されるごと支給額の一定率(一般業種は0.6%)を控除します。

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  • 単純に日割り計算でいいと思います。うちの会社もそうしています。

  • 控除しなくていい。普通はそうです。控除対象は税金のみ。

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