解決済み
仕事前の面接についてフリーランスの通訳をしている者です。違和感の残る打診を受けたので、今後の参考までに、おかしくないのかご教示ください。 結婚前に勤めていた会社など数社からは直接受注していますが、残りは翻訳会社を経由して受注しています。雇用形態は時給または日給で、都度契約になります。たぶん業務委託になるのでしょうか?派遣?(私は個人事業主です) 今回、翻訳会社経由で、一日限りの単発案件(時給等特に好条件ではない)の打診を受けました。とある著名人の来日時の通訳とのことでしたが、その方は本国では有名なのかもしれませんが、おそらく日本ではさほど知名度はないと思われます。(サッカー選手等、有名人の通訳は、無償でもやりたい人がいっぱいいるので、条件が悪いことがこれまでにありました。)どの通訳者にするかを決定するために、事前に面接があり、その面接は無給、交通費のみ実費支給とのこと。つまり、わざわざ出向いても無駄足になる可能性もあるのです。 通常、通訳翻訳は、学歴・語学系資格・通訳経験などの書類を提出しているため、能力は計れるもので(しかも今回は見た目のよい人との条件もあったため、事前に写真を送付していた)、面接が条件になっていたことは、少なくとも私の経験の中では一度しかなかったのでびっくりしました。連絡をいただいたのは、おそらく写真審査を通過したのだろうと思いますが、面接地が遠かったこともあり、その案件は辞退しました。 その「一度」は、同時通訳の長期案件で、面接というより実技試験が行われたものです。そのクライアントとは、その後もお付き合いがあり、年数回、呼んでいただいています。(つまり、面接に出向いてでもその案件を取りに行く価値があった)あとは、すでに決まった案件で、事前打ち合わせがあり、さすがに実務のときと同じ時給は支払えないので、ちょこっとだけいただいたケースはあります。でも、全くの無償の面接を言われたのは初めてです。 そこで質問なのですが、このような事前面接設定は、下請法に違反していないのでしょうか? 翻訳会社さんは、ソースクライアントの希望をそのまま丸投げしてきただけだと思うので、別に訴えようとか、法知識を振りかざして反論しようとか、そういう物騒な話ではありません。ただ、理不尽なことを言われた気がしてもやもやしているので、今後の参考のために知りたいです。(その翻訳会社さんはブラックではありません)
ご回答、ありがとうございます。法に明るくない私へのご説明、感謝致します。当該翻訳会社含め複数の契約を確認しましたが、通訳業務が請負なのか派遣なのかという記載はありませんでした。翻訳は下請法の対象となる情報成果物作成委託に該当するようです。通訳は、sfayaha524さんがおっしゃる通り、時給日給なので、派遣かと思います。派遣であれば、下請法の管轄外で、作業者の指定や事前面接は違法、ということでしょうか?
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(補足から) 派遣であれば、事前面接は違法行為です。 ただ可能性として、相手先と直接契約することもありますね。その場合、仕事を斡旋した会社は「有料職業紹介事業者」の許可があれば違法性は無くなりますね。 通訳、翻訳業務の場合は、下請法に規定される「役務提供委託」に該当するのでは?と考えましたが、公取委の「下請法の対象となる取引」を見る限り役務提供委託では無いように思います。 ※自ら利用する役務について他の事業者に委託することは、下請法の役務提供委託に該当しないとされています。つまり、請負契約では無いように思います。 参考資料:http://www.koutori-kyokai.or.jp/law/subcontract/subcontract-2.pdf#search='%E4%B8%8B%E8%AB%8B%E6%B3%95+%E5%BD%B9%E5%8B%99%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%A7%94%E8%A8%97' それでは今回の契約は、といえば「労働者派遣契約」なんでしょうね。 となれば、事前面接は派遣労働者の特定行為(もし派遣先が選ぶならば・・・ですが)になり、違法行為ですね。 契約書をもらわれると思いますが、通常は派遣ですか、請負ですか?それによって、今回の事前面接が違法行為になるか、契約自体が違法になるか、に分かれますね。
仮に主さんの取引に下請法が適用されるとしても、主さんと契約するかどうかを検討するための面接に代金を支払わないことは、下請法に反しないと考えます。 下請法が禁止する行為のなかで、無料で面接することが該当しそうなのは第4条第2項第3号ですが、条文は以下のようになっています。 「第4条 2 親事業者は,下請事業者に対し製造委託等を「した」場合は,次の各号(役務提供委託をした場合にあつては,第1号を除く。)に掲げる行為をすることによつて,下請事業者の利益を不当に害してはならない。 三 自己のために金銭,役務その他の「経済上の利益を提供」させること。」 つまり、下請法の第4条第2項第3号が適用されるのは親事業者が製造委託等をした後です。主さんの場合、まだ、製造委託等を受けていませんので、適用されません。また、主さんが面接を受けても、それによって親事業者が何らかの経済上の利益を得るとも考えにくいです。 ということで、下請法には反しないと考えます。 filippa_giordanissimaさん
【補足を読んで】 翻訳はやはり業務委託でよろしいようです。 通訳については、時給日給とのことなので業務委託ではなく給与所得になります。 ということは主様の立場は派遣ということになり、下請法は適用されません。 -------- 問題点が2つあります。 まず、 >雇用形態は時給または日給で、都度契約になります。たぶん業務委託になるのでしょうか?派遣?(私は個人事業主です) 主様の立場は本来業務委託です。 業務委託(個人事業主)ですから、主様は労働者ではありません。 ということは、「成果(翻訳)を納品した報酬を受け取る」ということですから、時給や日給という概念はないのです。 しかし実際時給や日給で「給与」として支払われているのであれば、それは「偽装請負」ということになります。 この点が明確でないと下請法が適用になるかどうか判断できません。 「給与」として支払われているのであれば下請法の禁止事項は適用されないので事前面接は合法ですし、面接が無償なのは労働者としては当たり前のことです。 もうひとつの問題は、下請法が適用されると仮定して、事前面接が禁止事項にあたるかどうか、です。 下請法の禁止事項がここにありますが、 http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html これを見る限り、事前面接が禁止事項に抵触するとは断言できないように思われます。
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