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警備業務1級(1号警備)の資格は、 指導教育責任者を取得するか、

警備業務1級(1号警備)の資格は、 指導教育責任者を取得するか、施設2級(1号警備)を取得して1年間待つ以外に、 方法はないのですか?

補足

>指教責は受験資格に該当しません 自分の勘違いでしたか・・・ >同じ2号である雑踏警備の1級 雑踏は2号ではないですよね? だから当然ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    指導教育責任者です。 種別にかかわらず、1級の受験資格は2級取得後実務経験1年です。指教責は受験資格に該当しません。 警備員等の検定等に関する規則 第八条 一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。 一 検定を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が一年以上であるもの 二 公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 ※ 補足拝見しました。 雑踏警備業務は2号業務です。 検定を業務別に整理しますと、 1号・・・施設警備と空港保安警備 2号・・・交通誘導警備と雑踏警備 3号・・・貴重品運搬警備と核燃料物質等危険物運搬警備 4号・・・なし です。 余計ですが、商用施設等で施設警備に従事している警備員さんが、警備業協会の特別講習で雑踏警備2級を取得する場合、受験要件(2号業務の新任教育)を満たさないケースがあると聞きます。

  • 元警察官ではなく、一般の人の場合です。 「当該警備業務1級の講習受講資格は当該警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務に従事している現警備員」という条件があります。 警備員指導教育責任者講習の受講資格は 1,各号の中の当該警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けている者 2,各号の中の警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務に従事している現警備員 3,各号で最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算3年以上である者 警備業法では、警備員指導教育責任者資格者と1級や2級は別資格に成ります。 警備員指導教育責任者資格者と成っていても2級合格後に1年以上継続して当該警備業務に従事していなければ、1級の受講資格は有りません。 私は2号の警備員指導教育責任者資格者で交通誘導2級は持っていますが、同じ2号である雑踏警備の1級は受講資格すら有りません。 交通誘導1級の受講資格は交通誘導に従事しているので資格は有ります。

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