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高年齢者雇用安定法に関しての企業側の義務期間についての質問です 「厚生年金の受給が段階的に引き上げられるための受給…

高年齢者雇用安定法に関しての企業側の義務期間についての質問です 「厚生年金の受給が段階的に引き上げられるための受給空白期間を発生させないための法律」と理解していますが、たとえば60才定年の企業で受給が63才の労働者の場合、企業側の再雇用義務期間は「63才の誕生日まで」(翌月から支給されるため) との解釈でよろしいでしょうか?

補足

pptrwq様 回答ありがとうございます 質問を補足しますと… 2013年4月に高年齢者雇用安定法が改定され、企業は再雇用を希望する者を「無条件にて」雇う義務が生じましたが、その無条件期間は報酬比例部分の年金の支給開始年齢まででしょうか? 報酬比例部分が支給されてからは企業側は再雇用希望者を成績等の条件によって選別可能となるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    義務年齢は現在すでに65歳です。63歳だったのは、経過措置とやらで平成19年頃の話です。 ご質問に使われている用語からして、労使協定を締結しておけば、65歳までの継続雇用している、とみなしてくれる例外のことでしょう。選別基準をみたせてなければ、60歳定年でさよならできる、というものでした。経過措置によりH25.4からは、61歳で選別できます。この年齢が特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢(男)上昇とリンクさせているものです。 それに読み替えてのお答えすると、「誕生日の前日」です。 ◆補足を読みました。 H25.3.31より前に有効な労使協定を締結してあればの話です。なければ、65歳まで雇い続ける義務があります。

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