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至急!労災と通勤災害について教えてください 派遣職員が仕事中に職場の階段から落ち負傷した場合、労災扱いになりますか…

至急!労災と通勤災害について教えてください 派遣職員が仕事中に職場の階段から落ち負傷した場合、労災扱いになりますか? 具合が悪く仕事を早退し、帰宅中に路上で転び負傷した場合は労災扱いですか?また理由もおしえてください 仕事のあと友人宅へ泊まり、翌日友人の家から出勤した際に負傷した場合、通勤災害として認められますか?また理由もおしえてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣職員が仕事中に職場の階段から落ち負傷した場合、労災扱いになりますか? → なります。 具合が悪く仕事を早退し、帰宅中に路上で転び負傷した場合は労災扱いですか?また理由もおしえてください。 → 通勤災害になります。帰宅中は、業務とは関係ないため、業務災害にはなりません。 仕事のあと友人宅へ泊まり、翌日友人の家から出勤した際に負傷した場合、通勤災害として認められますか? → 通勤災害ではありません。友人宅は、「住居」ではないからです。

  • だいたいはponponponmomomomomさんの仰せの通りですが、少し補足します。 「仕事中に職場の階段から落ち負傷した場合」は、業務災害になる場合とならない場合があります。業務災害は、業務遂行性と業務起因性の両面で判定されるからです。 例1) 更衣室や食堂などにつながる階段で、そこを利用するため上がっていた→○ 例2) 屋上につながる階段で、その人の仕事は事務職で無関係なのに上がっていた→× 仕事中に事業場内で被災したのなら業務遂行性は認められても、業務起因性については、例1の場合はそれがあり、例2の場合はないと判断されます。 具体的には労基署の判断になるので、これは一般論としての話です。

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