解決済み
警備業検定の施設2級の資格は、 自衛消防技術認定試験と同じで、 一回取得したら、 持っていても基本的には更新が無いのですか?半永久的に免許の取り消しは無いのですか?
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警備員指導教育責任者です。 警備業検定には今のところ更新の規定はありません。 平成17年の改正時、将来的には3年に一度の更新講習になるとの話を警察から聞きましたが、指導教育の資格でさえ「会社の選任者のみ」となっており、全員の講習は実施されていません。公安委員会(実務は各都道府県警察の生活安全課)の人員や体力から考えると、検定の更新ははるか遠い将来のことだと思います。 ただし、質問者様が言う「取消し」ではありませんが「返納命令」があります。 公安委員会から検定合格証を返しなさいと命令が来ます。 検定合格証の保持者が警備業法第3条の1~7に該当し、いわゆる「欠格」となった場合や、公安委員会の判断でふさわしくないと判断される場合などが規定されています。 具体的には、自己破産して欠格になった時や、合格証保持者が「重大な不正行為」で逮捕された場合(これも欠格条項です)などのケースで、返納命令が下される可能性が高いと思われます。 ただし、この「返納」が「合格証の取消し」にあたるのか(=いつかは再交付がありえるのか、永久に返してもらえないのか)は、行政手続上の議論になっています。 私見では破産→復権などのケースは返して欲しいと思いますが、おそらく「再取得しなさい」となるのではないでしょうか?具体例を知らないので、いい加減なお答えは控えさせてください。
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