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出産手当金の算出方法についておしえてください。 日給の三分の二 × 産休の日数だと思いますが この日給はどのよう…

出産手当金の算出方法についておしえてください。 日給の三分の二 × 産休の日数だと思いますが この日給はどのように算出されますか? 産休にはいるまえ、時短で勤務しており給料は少なくなっていました。 たとえば、通常月給32万のところ 時短で六時間勤務で月給24万だった場合 日給は8000円になるのでしょうか? それとも他の計算方法があるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    このURLをご覧になって、計算してください。 http://www.syusanitijikin.com/shahokeisan.html

    なるほど:1

  • 出産手当金の算出につきましては他の回答者様がされていらっしゃいますので、それでよろしいかと思いますが、一つ問題があります。それは「通常月給32万のところ、時短で六時間勤務で月給24万だった場合」がいつの時期によるものなのかによります。 この変更が産前休業前3ヶ月未満であれば月額変更の対象とはなりませんが、3ヶ月間で17日以上の賃金支払い基礎日数が3ヶ月以上あった場合には月額変更届の対象となり、標準報酬月額32万円から24万円に変更になってしまいます。 変更になった場合の出産手当金は標準報酬日額(標準報酬月額÷30)32万円の3分の2ではなく、24万円の標準報酬日額の3分の2になります。 変更にならない場合には32万円の標準報酬日額の3分の2です。

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  • 社会保険料を決定する「標準報酬月額」から計算します。 標準報酬月額から「標準報酬日額」を割り出し、その日額の2/3×休業日数分が支給されます。 ですので、時短で手取りが減っても支給額に変わりはありません。 「標準報酬月額」とはこういうものです。↓ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf gracreaさん

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