働いた日数、時間次第では就職したとみなされてしまう。支給開始と言っても実際に現金が振り込まれるのは4か月先だよ。公共職業訓練を受講すれば開講のその日から支給開始で閉講まで給付延長。自己都合、会社都合関係なしにね。1月開講ならまだギリギリ間に合うと思う。金属加工とか電気関係は万年定員割れ。受講手当は一日につき¥500(飯代)と訓練所までの交通費全額支給。大半は雇用保険の給付を長引かせる為の手段で受講している輩ばかりだ。講師陣だってそれを解っているので半分やる気が無く内部は腐敗している。それに不正受給で一番多い発覚経路は密告。壁に耳あり障子に目あり。どこでどんな輩が聞いているかわからない。あと、ハロワから時たま連絡がある事が稀にあるんだが、家族がうっかりバイトに行っていますと口を滑らせてしまう。あとはたまたまバイト先に税務調査が入ってしまったとか。自分が離職票を提出したハロワの管轄外でバイトするのだったらばれるリスクは少ないね。
週20時間以上は就職扱いになると思います。 支給の時にバイト収入は引かれますよ。
雇用保険手続きのしおりって冊子もらったでしょ? あの中に書いてあるよ(^^; よく読んで確認してください。
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