解決済み
有給休暇について質問です。 私が勤めている会社は、昔から有給休暇を使わせない雰囲気が強く、それでもここ何年かは冠婚葬祭、病欠の場合は何とか使わせてもらえるようになりました。 でも、病欠の場合の有給休暇の使用の際には必ず病院の領収書なり薬の明細?なり病院に行ったという証拠がいります。それがない場合、認められないんですが、これは違法ではないのでしょうか?
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年休(年次有給休暇)は労働日単位であり、午前0時から始まっていますので、当日になってからの申請はたとえ始業時間前であっても会社は認める義務がありません。当日以降の年休への振替の条件として、病院に行った証拠を示せというなら、従うしかありません。 ふだんから使わせてもらえないというのは、違法性はあるものの、違法と断言はできません。なぜなら、本人が権利行使していないだけだからです。 会社が認めないといったとしても効力がありません。前日までに時季指定すれば有効であり、欠勤扱いすれば賃金不払いという明白な労基法違反です。 しかし、休ませてもらえないと言っているだけなら、権利行使していないだけということになります。 蛇足 いい加減な回答が出てきました。 時季変更の文字まで間違えています。 年休取得に理由は問われませんが、当日以降であればそもそも年休振替を認める義務がありません。
違法という回答とそうでないという回答がありますが私は「違法でない」ほうを支持します。 病欠というのは普通は当日発生するものですよね?有給休暇取得は事前申請が原則であり事前申請のない場合有給休暇として扱う必要はないです。 ですから病欠を有給として扱うのは「会社が好意でやってくれること」ですのでその際に会社が何らかの条件を提示することに違法性はないと言えると思います。 有給を事前申請したのに認められない、というなら違法ですがほかの方が指摘されているように「きちんと権利を行使しようとしていない」のであれば違法性はないです。 「有給を使わせない雰囲気が強く」ではお話になりません。これを違法と言い出す姿勢は私の目には噴飯ものにうつります
違法も違法、とんでもない会社です。 有給休暇の制度はどうしてできたかを、まったく理解していない経営者と、その取り巻きである、胡麻すり上司の頑迷が、違法雰囲気を作り上げたのです。 排除には時間がかかるでしょうが、従業員一同が団結して、自由気まま、我侭一杯でも、気持ちよく取得できる雰囲気を作る必要があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 ただし、周囲に迷惑をかけるようじゃ、いけませんから、最低限のルールは皆さんでおつくりになるべきです。 休暇に届書は必要ですが、理由を書く必要は認めるべき問題じゃありません。休暇の本質から外れています。 会社から貰うのでなく、会社は、会社を起業し、従業員を雇ったら、有給休暇を付与する義務を負うのです。 拒否権はなく、時期変更権の行使のみを許されています。
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