解決済み
宅建の登録申請に必要な「登記されていないことの証明書」はどうやって手に入れればいいのでしょうか?宅建試験の合格証書と一緒に同封された資料には「登記されていないことの証明申請書」というものがありました。 これは「登記されていないことの証明書」なのですか? 資料には「登記されていないことの証明書」は東京法務局にいって交付してもらうと書いてありますが意味が分かりません。 詳しい方回答お願いいたします。
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東京法務局に郵送で申請して証明書を入手できるので、その「申請書」が合格証と一緒に入ってるんだと思います。 東京法務局が近くにあれば、申請書に記入して法務局に直接持参すればいいし、遠くなら、郵送で交付を申請するばいいし。 合格証に同封してるのは、あくまで証明書の交付のための「申請書」です。(親切で申請書を同封してるみたいですね。) HPでも同じ申請書を入手できます。 登記されていないことの証明書と同じように、登録のさいに必要な身分証明書とかも市役所に郵送で申請して入手できるのと同じです。
いちいち法務局に行かなくても、郵送でも取得可能です。 ↓法務省登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用) http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html 登記されていないことの証明書というのは、平成14年以前は 「禁治産者」「準禁治産者」ということで、本籍に記載されていたのですが、 それ以降は、法務局で「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」として 被後見人等に登記をして管理することになりました。 いずれも、宅建主任者の欠格事由ですので、それらがないことを 証明する必要があります。 禁治産者・準禁治産者は、本籍地自治体で『身分証明書』 成年被後見人等は、法務局で『登記されていないことの証明書』 として証明書をとることで、いずれにも該当しないことを証明できます。 以上ご検討ください。
東京にお住まいなら、九段下にある東京法務局の本局(千代田合同庁舎)に行く必要があります。ここで「登記されていないことの証明書」を取得できます。手続きとしては、、、、住民票を取るのと同じです。記入して、300円の印紙を貼って提出して、、、だけです。
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