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私はクリニックで夜勤パートの看護師をしています。6ヶ月以上経ったので、有給休暇を取得したいと申し出たら“夜勤1回分の給与…

私はクリニックで夜勤パートの看護師をしています。6ヶ月以上経ったので、有給休暇を取得したいと申し出たら“夜勤1回分の給与計算だから、時間に換算できないし、だから有給休暇もない”と言われました。でも納得出来ません、本当に有給休暇を取れないんでしょうか?教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は取得できます。 週20時間以上からです。 週20時間で4日 週40時間で8日取得できます。

    1人が参考になると回答しました

  • openheart812さん 「重複質問禁止」は基本的なマナーです。 有給休暇はすべての労働者にあります。 所定労働日数が週1日でもありますし、理屈からすると労働時間が週1分だけの場合でもでもあります。 ・週所定労働日数が5日以上 ・週所定労働日数が4日以下だが週所定労働時間が30時間以上 ・週所定労働時間が30時間未満で週所定労働日数が4日以下 で日数に違いはありますが。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html 〉夜勤1回分の給与計算だから、時間に換算できないし おかしな言い分ですね。所定労働時間は決まっているでしょうに。 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払えば済むのです(労基法39条)。 ただし、有休の「日」は原則として0時~24時ですので、1回で2日分を消化することになります。 この点、通達では「常夜勤勤務者の1勤務については, 当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱つて差支えない」ともされていますが。 http://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20111018_2.pdf mx4724さん 勘違い? 無知? いい加減?

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