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海外に赴任しましたが、ストレスのため帰国することになりました。 たった3ヶ月での帰国となったため、赴任費用(航空券代、…

海外に赴任しましたが、ストレスのため帰国することになりました。 たった3ヶ月での帰国となったため、赴任費用(航空券代、労働許可証・VISA取得費用など)が最終月の給与から無断で天引きされました。 労働契約書などには、赴任費用返還義務の記載はありません。 天引きされた分を取り返すことはできますか?

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3,049閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    できます。 会社が給与から天引きできるのは、社会保険や税金など、法律で義務付けられているもの以外は、従業員の福利厚生の目的であって、かつ労使合意の上、就業規則で定めたものだけです。 労基署に訴えれば一発でアウトです。 貴方に損害賠償義務があるかどうかは、その後の話です。 zsknshjnsueさん

    なるほど:1

  • ひどい話だね。監督署に訴えれば、絶対に取り替えせますよ。まずは直接交渉からですね。駄目なら監督署ですよ。

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