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閉店と解雇について質問があります。

閉店と解雇について質問があります。昨今、従業員や客の不祥事等で店を閉店するニュースを見て思ったのですが、閉店して店で働いていた従業員がもし閉店による解雇通知を受けた場合、解雇予告手当の対象になるのでしょうか。またアルバイトやパートも社員と同様に手当はもらえるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    状況によりますよ。 騒動の該当人物は懲戒解雇扱いなので労基署が会社の訴えを認めれば、 即日解雇で給与や賞与は出なくなります。 まあ大抵は社内的に即日解雇扱いでしょう。 さらに損害賠償を請求される可能性もあります。 他のスタッフは希望すれば系列の他店舗へ回してもらえる可能性があります。 社員の場合はまず解雇ではなく他の店舗へ移動になるでしょう。 ただ、店長クラスの責任者は当事者ではなくとも責任を取らされて解雇になるか、 残れても降格や減給などの処分が下されるでしょう。 FC店で他の店や他の事業を経営してない場合は全員解雇でしょうね。 解雇というより廃業になりますが。 パートアルバイトは他店舗の枠がなかった場合等、解雇になるでしょう。 その場合は規定の解雇予告手当を支給される形になると思います。

  • 店を閉店に追い込むような不祥事を起こした従業員は懲戒解雇ですので、解雇予告は不要です。 また、労働基準法などの法律で言う労働者は、アルバイト・パート・契約社員・正社員の別なく、事業または事業所に使用されていて賃金を支払われるものすべてです。

  • 解雇通知が30日以上前にされていれば、予告手当は出てきません。 原則は30日前の予告で、それが出来ない場合に、予告手当に代えることが出来るというものですから。 この予告の対象は、原則として全労働者です。摘要にならない方もいらっしゃいますが、普通に勤めている方であればパートでもアルバイトでも対象になりますよ。

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