教えて!しごとの先生
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不当解雇されたのですが。

不当解雇されたのですが。会社で下請けからの請求書に対して収支表を作るのですが、解り難い請求書で間違えて請求金額より少なく払ったのですが気がつきませんでした。当然のように翌月新規の請求2.4万にプラス不足金1.8万の請求書が来てすぐに理解できず2.4万円に対して3.4万の収支表を作るのですが、途中で気が付き修正テープ(いつも多用しています)で消し、4.2万に対し5.7万と変え利益が1万から1.5万に(修正テープはどのように変えたか透けて見えます)変わりました。そして私→女子社員A→常務(情けなくかなりみんなに馬鹿にされている)→社長支払いOKサイン→経理女子支払い処理と流れます。収支表と請求書の金額が同じであることをを見比べ請求書をはずして行くのです。これがガンでまた解り難い請求書だけを見て経理が支払うのですがまた少ない金額を払ってしまったのです!翌月不足金だけの請求書がキテ???先月の収支表を持ち経理にどうして少なく払ったのか訊ねたのです、すると2.4万しか払わなかったのは表に2.4万と書いてあったからだ貴方が社長がサインした後が改算したと騒ぎ立て常務に詰寄ると請求書の4.2万の所に私の(常務)印鑑が押してあるので改ざんではないと言うと経理の女が「常務までそう言うなら辞めます!」これは大変だと他の仲良し女子4人全員辞表を出し、社長が「これでは会社が廻らん何とかしろ常務!」、しかし駄目な常務は真相を突くと女子全員辞めるので、事態を納められなくなり泣きながら11年間勤めた私に首を宣告したのです。面食らった私は経理のミスで私の不正ではないのでせめて自主退職するか、解雇か選択させてほしいというのが精一杯でした。  (この経理時々辞める爆弾で人を窮地に追いやったり、上手くいかないと突然暴れだしたり、積極的にいじめに参加し他のOL辞めさせたりする悪癖がありました。   不当解雇、名誉毀損、精神的被害等いくら位取れるでしょう(年収690万くらい) 

補足

この問題を収めるために私は女子全員のまえで頭を下げ謝罪させられたり、土下座まで強要されました。夜も寝られず精神的にもかなり苦痛で2日ほど早退しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・不当解雇 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E8%A7%A3%E9%9B%87 で、裁判をされるのであれば、弁護士さんをたててしっかりやられてはどうかと思います。 いくらとれるかはわかりませんが、裁判を起こす前に会社と示談が成立するかもしれませんし…。 あと、最寄の労働基準監督署に通報しましょうね。 同じような悲劇をくり返さないためにも…。

  • まずあなたはその解雇を受け入れたのですか? 文面からは受け入れていないと思いますがまず受け入れてしまってはダメです。 不当解雇というのは解雇を言われてそれがいわれのないことである場合で受け入れられない場合です。 受け入れてしまうといくら不当な解雇でも納得した解雇と取られます。 まずはその解雇を受け入れず保留にした上で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 こちらへの相談を勧めます。相談自体は無料ですよ。 加盟すれば(組合費月3000円程度)それだけで組合員ですから会社にたいして団体交渉もできますし これを会社は拒否ができません。(すれば労働争議にもなりかねません) そういうところまでいけば大抵会社のほうが折れると思います。 あなたに辞める意志がなければ残ることも可能ですしもうこんなところ嫌だと思われるならかなりあなたに有利に解決金と言う名目お金が取れる可能性もあります。 最終的に争えば裁判までいくことも考えられますがそういう場合でも組合は弁護士さんも沢山知っています。それも労働問題専門のです。 また最終的に争った場合であなたが言い分が正しいとなればあなたに強制的に謝罪させたのは常務や社長ということになりそれは間違いであったということになりますから「ポストノーチス」を要求することも可能になります。 これは社長などに直筆で謝罪文を書かせて簡単にいう公の場に張り出すということを命令でやらされるということです。 実際にこういうケースでは労基署よりユニオンのほうが心強いですよ。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」、それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。

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  • 先の回答でもあるように労働基準監督署に行かれることをお勧めします。 が、収支表等の修正を二重線で消し、訂正印を押印の上、正規の数字を記入するのはごく普通のことだと思います。 収支表に限らず、契約書なども修正テープなどは使用しません。 質問の内容にあるように修正テープですと、改ざんしたとか疑われますので。 今後は書類作成の際に間違えた場合は、作成しなおすか、二重線で訂正印を押印の上、訂正したものを提出することをお勧めします。

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